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(No.0)民法について
(No.1)権利と義務
(No.2)物権と債権
(No.3)無効と取消し
(No.4)取消しと解除
(No.5)善意と悪意
(No.6)故意と過失
(No.7)「対抗できる」という言い方
(No.8)民法の地図
(No.9)宅建試験に出る「総則」
(No.10)宅建試験に出る「物権」
(No.11)宅建試験に出る「債権」
(No.12)宅建試験に出る「相続」
(No.13)「制限行為能力者」の基本【総則】
(No.14)「意思表示」の基本【総則】
(No.15)「代理」の基本【総則】
(No.16)「条件・期限」の基本【総則】
(No.17)「時効」の基本【総則】
(No.18)「物権」の種類【物権】
(No.19)所有権と占有権【物権】
(No.20)地上権と地役権【物権】
(No.21)質権と抵当権【物権】
(No.22)留置権と先取特権【物権】
(No.23)「債権」が生まれるとき【債権】
(No.24)「債権」が消えるとき【債権】
(No.25)「契約」の基本【債権】
(No.26)「不法行為」の基本【債権】
(No.27)「弁済」の基本【債権】
(No.28)「相殺」の基本【債権】
(No.29)「相続」の計算問題【相続】
(No.30)「相続」の基本【相続】
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宅建業免許を取るときは、最新の「宅建業法」に従って申請する必要があります。
また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うことがあるので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。
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