善意と悪意
【基本書以前】宅建民法(No.5)

善意と悪意

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.5】

民法を勉強していると、

「善意」「悪意」という言葉が出てきます。

 

私たちの日常生活の中では、

 

善意=親切な気持ち・おもいやりの心

悪意=他人をおとしいれようとする邪悪な心

 

というニュアンスでとらえてしまいます。

 

しかし民法では、

 

善意=知らないこと・信じていること

悪意=知っていること・信じていないこと

 

と、なります。

 

たとえば、AさんがBさんに飲み会の席で、

 

「オレの車をタダでやるよ」

 

と冗談で言ったとします。

 

AさんはBさんなら冗談だとわかってくれる

と思って言ったのだとしても、

 

もしこのとき、

 

BさんがAさんの言葉が冗談だとわからず

心の底から「タダでくれる」と信じた場合、

 

Bさんは「善意」であるため、

この口約束(契約)は成立してしまいます。

 

つまり、BさんはAさんに車の引渡しを

請求する権利を得るのです。

 

逆に、Bさんが、Aさんの言葉を真に受けず

最初から冗談だとわかっていて

信じていなかった、という場合は、

 

Bさんは「悪意」なので、契約は無効で、

車の引き渡しを請求することは許されません。

 

それならBさんは、たとえ悪恵だったとしても、

 

「知らなかった」「信じてしまった」と、

「善意」を主張すればよいのでは?

 

と思いますよね。

 

だから、もしこれがこじれて

万が一、争い(裁判など)になった場合、

 

「悪意」だったか「悪意」だったかが、

争点(裁判などのポイント)となり、

 

それぞれ主張する証拠などを出して

お互いに戦うのです。

 

 

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