宅建試験に出る「相続」
【基本書以前】宅建民法(No.12)

宅建試験に出る「相続」

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.12】

「相続」とは、

亡くなった人の財産を、

生きている人が引き継ぐことです。

 

引き継ぐことができるのは、

 

亡くなった方の配偶者(夫または妻)、

子ども、両親、兄弟姉妹です。

 

この順番が大切です。

 

配偶者→子→親→兄弟

 

ある人が亡くなったときに、

配偶者しかいなければ、

配偶者が全財産を相続します。

 

子どもしかいなければ、子どもだけで

全財産を山分け(等分)します。

 

親しかいなければ、親だけ、

兄弟しかいなければ兄弟だけで、

山分け(等分)します。

 

ここまでは、単純です。

 

相続人が複数いる場合は複雑です。

 

配偶者は必ず相続できます。

 

子どもがいると、親と兄弟は

相続できません。

 

親がいると、兄弟は相続できません。

 

複数で相続する場合の組合せは3パターンです。

 

●配偶者と子ども(1:1)

・・・2等分して半分ずつもらう

●配偶者と親(2:1)

・・・3等分して配偶者が親の2倍もらう

●配偶者と兄弟(3:1)

・・・4等分して配偶者が兄弟の3倍もらう

 

「子どもと親」とか「子どもと兄弟」

あるいは「親と兄弟」という組み合わせで

相続することはありません。

 

配偶者がいなければ、

●子どもだけ→●親だけ→●兄弟だけ

の順で相続人が決まります。

 

子ども、親、兄弟がそれぞれ複数人いるときは、

山分け(等分)することになります。

 

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no.12

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