「相続」とは、
亡くなった人の財産を、
生きている人が引き継ぐことです。
引き継ぐことができるのは、
亡くなった方の配偶者(夫または妻)、
子ども、両親、兄弟姉妹です。
この順番が大切です。
配偶者→子→親→兄弟
ある人が亡くなったときに、
配偶者しかいなければ、
配偶者が全財産を相続します。
子どもしかいなければ、子どもだけで
全財産を山分け(等分)します。
親しかいなければ、親だけ、
兄弟しかいなければ兄弟だけで、
山分け(等分)します。
ここまでは、単純です。
相続人が複数いる場合は複雑です。
配偶者は必ず相続できます。
子どもがいると、親と兄弟は
相続できません。
親がいると、兄弟は相続できません。
複数で相続する場合の組合せは3パターンです。
●配偶者と子ども(1:1)
・・・2等分して半分ずつもらう
●配偶者と親(2:1)
・・・3等分して配偶者が親の2倍もらう
●配偶者と兄弟(3:1)
・・・4等分して配偶者が兄弟の3倍もらう
「子どもと親」とか「子どもと兄弟」
あるいは「親と兄弟」という組み合わせで
相続することはありません。
配偶者がいなければ、
●子どもだけ→●親だけ→●兄弟だけ
の順で相続人が決まります。
子ども、親、兄弟がそれぞれ複数人いるときは、
山分け(等分)することになります。