物権と債権
【基本書以前】宅建民法(No.2)

物権と債権

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.2】

Aさんが家を買いました。

 

Aさんはこの家に

 

住むこともでき、

他の人に貸すことも、

売ることもできます。

 

Aさんにはその家の

「所有権」という

権利があるからです。

 

この「所有権」のような

「物」に対する権利を

「物権」といいます。

※「物件」と混同しないように…

 

「所有権」の他にも

「物権」はあります。

 

たとえばAさんは家を買う時に、

銀行からお金を借りました。

 

住宅ローンです。

 

もしAさんが、

お金を返してくれなかったら、

銀行はとても困ります。

 

だから銀行は普通、

お金を貸したとき

家を「担保」にとります。

 

「担保」とは

「人質」ならぬ「物質」です。

 

銀行がAさんにお金を貸すとき、

 

万が一、Aさんが

お金を返さなかったら、

この家を売って、

お金にする権利を

設定してもらいます。

 

この権利を「抵当権」といいます。

 

この「抵当権」も「物権」の一つです。

 

「物権」には

「所有権」「抵当権」のほかに

8つあります。(おいおい紹介します)

 

このように「物権」は

「物」に対する権利です。

 

Aさんにお金を貸した銀行は、

Aさんに「お金を返せ」と

請求する権利を持ちます。

 

これは「人」に対する権利です。

 

「人」に「~してくれ!」と

要求できる権利を「債権」といいます。

 

「債権」は約束(契約)して

生まれることが多いです。

(他の原因はおいおい説明します)

 

「物権」は10種類ですが、

 

「債権」の種類は、

約束(契約)の内容次第で、

無数に設定できます。

 

「お金を返せ」だけでなく、

 

「絵を描いてくれ」とか、

「歌を歌ってください」とか、

「勉強を教えてちょーだい」とか

 

もちろん「物権」も約束(契約)で

生まれることが多いですが、

 

「物権」は、「物」に対する権利

 

「債権」は「人」に要求する権利

 

今は、それくらいの理解で大丈夫です。

 

 

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no.2

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