所有権と占有権【物権】
【基本書以前】宅建民法(No.19)

所有権と占有権を区別する

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.19】

あなたが買った本や時計や車や家は、

あなた自身で使うのはもちろん、

 

他人に貸したり、また、他人に売っても、

誰も文句が言えません。

 

このように、他の人にとやかく言わせないで

モノを使ったり、貸したり、売ったりできる権利を

「所有権」と呼んでいます。

 

一番強い「物権」の王様です。

 

盗んだモノに対しては「所有権」はありません。

 

しかし、たとえ盗んだモノでも

自分が使う目的で手元に置いておくだけで、

「占有権」という物権が与えられます。

 

不思議なルールです。

 

たとえば、ドロボーが

あなたの自転車を盗んだとします。

 

あなたは偶然その自転車を見つけたとしても

勝手に奪い返すことはできないのです。

 

勝手に持ち帰ったら窃盗罪です。

 

ドロボーにはその自転車に対する

「占有権」があるからです。

 

不思議なルールです。

 

ただ、宅建試験では、

こんな極端な例は無視して大丈夫です。

 

宅建試験で大切なのは、

たとえば、賃貸住宅のパターンなどです。

 

貸主の大家さんには、

その家の「所有権」があります。

 

「所有権」があるから、

他人に貸すことができるのです。

 

一方、その家を借りた借主さんには

「占有権」が与えられます。

 

だから、大家さんは

その家の「所有権」があるからといって、

自由に借主さんを追い出すことはできません。

 

借主さんには「占有権」があるからです。

 

たとえ「所有権」がなくても、

 

実際に使っている人には「占有権」が与えられて、

民法はその状態を保護してくれる。

 

「占有権」については、

こんな感じでイメージしておきましょう!

 

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no.19

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