質権と抵当権【物権】
【基本書以前】宅建民法(No.21)

質権と抵当権を区別する!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.21】

誰かにお金を貸すとき、

どんなに相手が信用できる人でも

そのお金が本当に返ってくるか?

心配になります。

 

とくにビジネスでは、

確実に返してもらえるように

「備え」をしておく必要があります。

 

その「備え」のことを「担保」といいます。

 

ビジネスの場面でお金を「貸す側」になるのは、

基本的には銀行です。

 

銀行が備える「担保」のひとつが「保証人」です。

 

お金を貸した本人とは別の人(できればお金持ちの人)に

「保証人」になってもらい、

 

お金を借りた本人が返せなかったときは、

「保証人」に返してもらう、というシステムです。

 

「保証人」をたてる、というシステムでは、

人が「担保」になるわけですが、

 

モノを「担保」にするシステムが、

「質権」という物権です。

 

誰かにお金を貸すときに、

価値がある別のモノを預けてもらい、

 

お金を返してもらうまで

その「価値あるモノ」を手元に置いておく、

というシステムです。

 

その「価値あるモノ」が、

家や土地のような不動産の場合もあります。

 

家を買うときは、ほとんどの人が、

銀行で住宅ローンを組んでお金を借ります。

 

借りたお金で、家や土地を買うわけです。

 

その担保として、その家や土地に

「質権」を設定することもできますが、

 

「質権」を設定すると、

せっかく買った家に住むことができません。

 

銀行としても、家や土地を預かってしまうと、

維持管理するのが大変です。

 

だから、家や土地の場合は預からないで、

お金を借りた人が住みながら、お金を返します。

 

このとき「担保」として設定するのが「抵当権」です。

 

「抵当権」を設定した場合は、

「質権」のように家や土地を預かりませんが、

 

お金を借りた人が返せなくなったときに、

その家や土地をぶんどることができます。

 

銀行はぶんどった家を裁判所を通して

売りさばいて現金にします。

 

これが「競売」というシステムです。

 

「質権」はモノそのものを「モノ質」として預かる権利で、

「抵当権」は返せなかったときにモノをぶんどれる権利。

 

簡単にいうと、そういうことです。

 

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