宅建初学者の方へ…地上権と地役権【物権】
【基本書以前】宅建民法(No.20)

地上権と地役権の大枠を知る!

基本書への橋渡し【No.20】

他人の家に建物を建てようとする場合、

基本的には、その土地を借りることになります。

 

その土地の大家さんと賃貸借契約を結んで、

「賃借権」をもらいます。

 

ただ「賃借権」は物権ではなく債権です。

 

大家さんに対して「土地を使わせてくれ」

と請求する権利しかありません。

 

賃借権では、借りた土地を大家さんに内緒で

他の人に貸すことはできません。

 

他人の土地に建物を建てる権利として、

「賃借権」の他に「地上権」がありあります。

 

「所有権」があれば、使うことはもちろん、

貸すことも、売ることもできます。

 

「地上権」では、売ることはできませんが、

使うことの他に、大家さんに無断で

他の人に貸すこともできます。

 

また、「地上権」自体を売ることもできます。

 

「地上権」は物権のひとつです。

 

債権である「賃借権」よりも強い権利です。

 

他人の土地を利用する物権には、

「地上権」の他に「地役権」というのもあります。

 

「地役権」は「地上権」のように他人の土地に

建物を建てるのではなく、

 

たとえば、表の道に出るために通らせてもらったり、

水を引くために使わせてもらったり、など

 

自分の土地のために

他人の土地を利用できる権利です。

 

それぞれ「通行地役権」「引水地役権」といいます。

 

あと、目の前の土地に高い建物が建つと

せっかく見えている富士山が見えなくなるので、

 

その眺望を確保するために設定する、というような

「眺望地役権」というのもあります。

 

「地役権」については、この3つのパターンで

イメージしておきましょう!

 

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no.20

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