他人の家に建物を建てようとする場合、
基本的には、その土地を借りることになります。
その土地の大家さんと賃貸借契約を結んで、
「賃借権」をもらいます。
ただ「賃借権」は物権ではなく債権です。
大家さんに対して「土地を使わせてくれ」
と請求する権利しかありません。
賃借権では、借りた土地を大家さんに内緒で
他の人に貸すことはできません。
他人の土地に建物を建てる権利として、
「賃借権」の他に「地上権」がありあります。
「所有権」があれば、使うことはもちろん、
貸すことも、売ることもできます。
「地上権」では、売ることはできませんが、
使うことの他に、大家さんに無断で
他の人に貸すこともできます。
また、「地上権」自体を売ることもできます。
「地上権」は物権のひとつです。
債権である「賃借権」よりも強い権利です。
他人の土地を利用する物権には、
「地上権」の他に「地役権」というのもあります。
「地役権」は「地上権」のように他人の土地に
建物を建てるのではなく、
たとえば、表の道に出るために通らせてもらったり、
水を引くために使わせてもらったり、など
自分の土地のために
他人の土地を利用できる権利です。
それぞれ「通行地役権」「引水地役権」といいます。
あと、目の前の土地に高い建物が建つと
せっかく見えている富士山が見えなくなるので、
その眺望を確保するために設定する、というような
「眺望地役権」というのもあります。
「地役権」については、この3つのパターンで
イメージしておきましょう!