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【東京都行政書士会】
 空き家問題相談員

空き家・空き室の利活用を

サポートします!

売る / 貸す / その他利活用

賃貸アパート・マンションの

空き室対策もご相談ください

 

【対応エリア】

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問題の先送りは危険です!

 

空き家をそのまま放置していると、

 

・庭の枝葉が隣に越境してクレームになる

・ゴミを不法投棄され、最悪の場合は放火に遭う

・ハクビシンなど小動物の住処になり悪臭を放つ

・不良学生や犯罪者の温床になる

・屋根瓦等が劣化し、強風で他人に危害を与える

 

など、近隣に迷惑や損害を与えてしまい、いざ「売りたい」「貸したい」と思っても、売り手、借り手がつきません。

 

さらに、自治体から「倒壊の恐れがある」「衛生上有害」と判断されると、「特定空き家」に指定され、適切な管理を指導・勧告され、それに従わなければ税金が跳ね上がり、最終的には強制的に解体され、その費用負担を求められます。

 

「そのうち価値が上がったら売ろう」と思って放っていると、土地神話が崩壊したこの時代、年々劣化により価値が下がる「お荷物」に毎年50万円以上のコストをかけて事態を悪化させるだけで、いいことは一つもありません。

自分で住まない空き家を

どうするか

という活用方法のご提案・・・

 

空き家を売る!

相続した空き家に住まないで放置していると、庭の枝葉が隣に越境したり、小動物の住処になるなどクレームの原因になり、場合によっては倒壊や放火などで近隣に損害を与えてしまうかもしれません。

 

だから、たとえ住まなくても手入れや建物のメンテナンスにコストがかかりますし、固定資産税などの税金もかかるので、維持する費用だけで年間50万円以上になります。

 

また、自治体に「迷惑な空き家」として「特定空き家」に指定されると、税金の額も跳ね上がり、解体しないで放置していると強制的に撤去され、その費用負担を求められます。

 

だから、立地などの条件にもよりますが、住まない空き家は売ってしまうのが一番です。売り方もいろいろありますが、下記のような方法が一般的です。

 

■ リノベーションして売る

■ そのまま「古家付き土地」として売る

■ 解体して、土地を売る

 

 

空き家を貸す!

リタイア後は自分で住みたいとか、思い出があるので売るのは抵抗がある、という場合は「貸す」という選択肢もあります。

 

賃貸経営が軌道に乗れば安定収入も期待できますが、貸すためには初期費用もかかり、定期的に修繕費も必要になります。

 

また、通常の賃貸契約にすると、自分で住みたくなっても簡単に賃借人を追い出すことはできず、家賃滞納や住民同士のトラブルなど発生するかもしれません。

 

事前に管理の方法や契約内容をしっかり考えてから始めなければ、様々な法律に縛られ、取り返しのつかないことになるかもしれません。

 

貸し方については、下記の方法が一般的です。

 

■ リノベーションして普通に貸す

■ リノベーションしないでそのまま安価で貸す

 ※「DIY自由」にして、「造作買取請求なし」「原状回復義務なし」の契約にする

■ 「定期賃貸契約」で期間を区切って貸す

■ 貸会議室やイベント用に貸す

 

 

空き家で事業を始める!

空き家に住まなくても、そこで事業を始めて収益を上げる、という活用方法もあります。

 

どんな「事業」を始めるかについては、立地・築年数などの物件状況や初期投資にどれだけ使えるか、などによって異なります。

 

また、自分で経営するか?フランチャイズに加盟するか?業務委託するか?経営方法もご自身の経験や能力によって選択しなければなりません。

 

空き家・空き地を活用して行う事業には、以下のようなものが一般的です。

 

■ 無人経営

コインパーキング・ トランクルーム・ コインランドリー・ 民泊施設など

■ 飲食店

古民家カフェ・レストランなど

 

 

とりあえず「現状維持」

前述したとおり、空き家を放置しておくだけで税金などのコストがかかり、メンテナンスしないで放置しておくと近隣の環境を悪化させ、場合によっては損害賠償、ということになります。

 

また時間が経つほど湿気などで劣化が進むので、いざ売ったり貸したりしようとしても、買い手、借り手が見つからず、ますます事態が悪化します。

 

だから、もし「とりあえず現状維持」を選択するのであれば、どのように管理するのか?いつまで現状維持なのか?その後どうするのか?を明確にしておかなければなりません。

 

上記の状況を近隣の方に伝えておくことで、無用なトラブルを避けることができ、場合によっては隣の方が買い手になってくれるかもしれません。

 

とくに管理方法が重要で、大きく分けると以下のどちらかになります。

 

■ 委託管理

・・・空き家管理会社や近隣の親戚などに委託する

■ 自主管理

・・・ご自身で定期的に行って、風を通したり、点検したりする

※不法侵入者対策として防犯カメラを設置しておくことをおすすめします

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是非、お気軽にご相談ください!

 

空き家をどのように利活用するかは、立地・築年数など物件の状況や所有者の意向などで大きく変わります。

 

また、それぞれの活用方法にメリット・デメリットがあり、費やす労力やコストも違います。

 

中には法律や制度の専門的な知識が必要なものがあったり、自治体の補助金などを有効に活用できるものもあります。

 

もし、空き家をどうするか?お悩みなら、是非、弊所にご相談ください。ご自身にあった利活用の方法をご提案し、ご要望があれば、その施策に必要な司法書士など他士業の先生や業者をご紹介し、ワンストップでお手伝いすることもできます。

2019.9.28セミナー

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空き家などに関する

法律・制度の創設・改正

など、気になる基礎知識・・・

 

空き家は、倒壊の危険や景観の悪化、犯罪の温床になる可能性など、近隣へ大きな不安を与えます。

 

また、所有者不明の土地や建物を放置することは、本来であれば活用できる財産を眠らせておくことに等しく、社会的にも大きな損失です。

 

だから、空き家や空き地を増やさない、あるいは所有者がわからない土地や建物を利活用できるようにする施策が求められており、空き家等に関する法律や制度が大きく見直されています。

 

詳しくは、下にリンクしてある弊所の記事をご参照ください。

 

空き家・空き地等に関する

法律・制度の創設・改正

 

■空き家対策としての法改正

■不動産登記法の改正ポイント

■「相隣関係」に関する民法改正のポイント

■「共有制度」に関する民法改正のポイント

■「管理」に関する民法改正のポイント

■「相続土地国庫帰属法」創成のポイント

 

 

空き室でお困りの大家さんは、

是非こちらをご参照ください!

■賃貸住宅経営セミナー

 

 

空き家のこと、ご相談ください!

はじめまして、多摩シェルパ行政書士事務所代表の馬場と申します。

 

私はもともと学習塾の講師や塾長として小中高生の学習サポートをしておりましたが、10年ほど前にあるきっかけから「宅建士」の資格を取りました。

 

社会人になってからは、指導科目である英語・数学の勉強しかしていなかったので、法律の勉強はとても新鮮でした。そのうち「定年後は法律を使った仕事をしよう」と考えるようになり、すぐに「2級FP」と「行政書士」の資格も取りました。

 

それから、行政書士としての実務経験を積むために建設・不動産関連の会社に転職しました。その会社では広報担当でしたが、許認可や登記などの手続きも携わり、様々な体験をすることができたおかげで、行政書士としての基礎をつくることができました。そして令和元年に行政書士の登録をして、定年を待たずに独立開業いたしました。

 

現在は、建設業・宅建業関連の許認可や会社の設立を専門業務としながら、業界内外のつながりを広げております。そのため、空き家の相談を受けた際、その利活用についてワンストップでお手伝いすることができます。

 

また、賃貸アパートや賃貸マンションが老朽化し、なかなか入居者が埋まらない、といった大家さんからの「空き室相談」にも力を入れております。

 

空き家・空き室に関して、何かお悩みのことがございましたら、是非一度、無料相談をお申込みください。

 

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空き家相談

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馬場 猛寿(ばば たけひさ)

行政書士 宅地建物取引士

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●住宅購入セミナー

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多摩シェルパ行政書士事務所の記事

 

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