所有者不明「共有物」の変更・管理がスムーズになる
会社経営のヒント【No.69】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

「共有制度」に関する民法改正のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 相続された土地・建物が、遺産分割や相続登記をされないまま放置されると、法定相続によって多くの相続人による「共有」となります。

 

 「共有」となった建物を修繕するなど「保存」であれば、一人の共有者が「単独」でできますが、「共有物」を増改築するなどの「変更」をするには、共有者「全員」の同意が必要です。

 

 また、「共有物」の賃貸借の解除などの「管理」の場合は、同意する共有者の持ち分が「過半数」あれば足ります。しかし、実務の世界では、「変更」「管理」の区別が難しいものが多く、あとからのトラブルを避けるために「全員」の同意を得ようとしても所在のわからない共有者がいるとそれも困難でした。

 

 そこで、今年(2023年)から施行される改正民法では、「変更」「管理」の区別が難しかった「軽微変更」「占有者の変更」「管理者の変更」「短期使用権」については「管理」となって、同意する共有者の持ち分の「過半数」で決めることができます。

 

 また、所在のわからない共有者がいるときは、他の共有者が地方裁判所に申し立ててその決定を得れば、残りの共有者の同意のみで共有物の管理・変更行為ができ、所在不明者の持ち分を取得・譲渡することも可能になります。

 

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そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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