「空き家」に関する法律・制度が大きく変わる
会社経営のヒント【No.66】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

「空き家対策」としての法律改正

【令和5年の法律改正】

 

 日本では近年、人が全く住んでいない家、いわゆる「空き家」の増加が問題になっています。これは農村部だけの問題ではなく、都市部を含めた日本全体で住宅が余っています。総住宅数の13.5%以上が空き家になっていて、20年後には空き家率が30~40%になるという予測もあります。

 

 空き家が増えている原因としてよく挙げられているのが「相続」です。実家である親の家を相続しても住むことなく放置し、相続登記もしていない場合、所有者が誰か?持ち分がどうなっているのか?わからなくなっている建物や土地も増え続けています。

 

 たとえ相続登記したとしても、相続人がその実家にもどることはなく、その家を貸し出すにも初期投資が必要で、解体するにしても解体費がかかり、更地にしてしまうと固定資産税が上がる等の理由で、そのまま放置してしまっている、というパターンもあります。

 

 相続人も不動産会社も管理していない「放置物件」は迷惑かつ危険です。草木が生い茂り、前面道路や隣の敷地に枝を伸ばしていても、今の法律ではそれらの草や枝葉を切除することができません。

 

 シロアリ被害で建物が倒壊する危険もあり、犯罪者の温床になる可能性もあります。「空き家」の近隣に住む人たちは毎日、不安と不満をかかえていますが、手を出すことができません。そのような「空き家」の存在は、迷惑で危険なだけでなく、「土地の活用」という観点から考えても社会的な損失です。

 

 そこで、そのような「空き家」をできるだけなくし、財産として利活用しやすくするため、段階的に法律や制度が整えられています。今年(2023年)も大きな動きが予定されていますので、これから数回に分けて「空き家対策としての法律改正」について解説していきます。

 

←prev.【No.65】「遺伝子組換え食品」の表示ルールが変更される

 

next→【No.67】「所有者不明」の土地・建物が増えている理由と対策

 

会社経営の基本【MAP】目次ページ

24197074_s

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

会社を含めた組織を運営・経営していると、予期しない様々な壁にぶつかり、どちらに進むべきか?どのように対処するべきか?という判断に迫られることが多いものです。

 

私自身も行政書士事務所を運営し、会社経営・マーケティングを学びながら、多くの経営者様の経営サポートをさせていただいております。

 

そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

「会社経営」「会社設立」「マーケティング」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

● 建設業許可をわかりやすく解説!(許可要件と申請のポイント)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事