いらない土地を手放すことができる制度の創設
会社経営のヒント【No.71】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

「相続土地国庫帰属法」創設のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 所有者不明の不動産の問題を解決する施策は、所有者不明の不動産を減らすという側面と、すでに相続不明になってしまった不動産によって起こっている問題をどう解決するか?という2つの側面から考えなければなりません。

 

 たとえば、相続登記や住所移転登記を義務化する「不動産登記法」の改正は、所有者不明の土地・建物をなくす施策であり、相隣関係や共有制度、管理制度を見直した「民法」の改正は、すでに所有者不明になった土地・建物やごみ屋敷などの「管理不全」の土地・建物の問題をスムーズに解決するための施策です。

 

 この2つの側面を同時に解決する施策として、2021年4月 に「相続土地国庫帰属法」が成立し、今年(2023年)の4月27日から施行されます。

 

 「相続登記」がされないで所有者不明の土地が増えている原因の一つとして、不動産を手放すシステムがないことが挙げられていました。たとえば地方の山奥の土地などは売却もできず、誰も相続したがらないことが多いです。今の民法では欲しい財産だけ相続して、いらない財産だけ放棄することができないので、不要な不動産は相続されてもその登記をされることなく放置されてきたのです。

 

 「相続土地国庫帰属法」が創設され施行されることで、相続などで不要な土地の所有権を取得した人が、その所有権を国庫に帰属させることができるようになります。ただし、この制度は「相続された土地」が対象なので、売買などで積極的に取得した土地は対象外で、相続であっても建物は対象外です。

 

 さらに、土地の管理を引き受ける国の負担やモラルハザードを回避するために、この制度を利用できる土地は、「建物がない」「境界が不明でない」「所有権の争いがない」「土壌汚染や埋設物がない」「抵当権などが設定されていない」など、承認されるためのさまざまな要件があります。

 

 承認されたとしても、土地の管理にかかる10年分の費用を負担しなければならないなど、この制度を利用するにはまだまだ高いハードルがある気もしますが、不要な不動産を国庫帰属する途が開かれたことは大きな一歩だと考えます。

 

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そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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