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空き家に関する相談
売る?貸す?事業を始める?
東京都行政書士会 空き家問題相談員

問題の先送りは危険です!

 

空き家をそのまま放置していると、

 

・庭の枝葉が隣に越境してクレームになる

・ゴミを不法投棄され、最悪の場合は放火に遭う

・ハクビシンなど小動物の住処になり悪臭を放つ

・不良学生や犯罪者の温床になる

・屋根瓦等が劣化し、強風で他人に危害を与える

 

など、近隣に迷惑や損害を与えてしまい、いざ「売りたい」「貸したい」と思っても、売り手、借り手がつきません。

 

さらに、自治体から「倒壊の恐れがある」「衛生上有害」と判断されると、「特定空き家」に指定され、適切な管理を指導・勧告され、それに従わなければ税金が跳ね上がり、最終的には強制的に解体され、その費用負担を求められます。

 

「そのうち価値が上がったら売ろう」と思って放っていると、土地神話が崩壊したこの時代、年々劣化により価値が下がる「お荷物」に毎年50万円以上のコストをかけて事態を悪化させるだけで、いいことは一つもありません。

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空き家のお困りごとを解決します!

売る方法 / 貸す方法 / その他の利活用

 

【対応エリア】

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他エリア応相談

自分で住まない空き家を

どうするか

という活用方法のご提案・・・

 

空き家を「売る」

住まない空き家をそのまま放置していると、近隣の迷惑になり、場合によっては損害賠償、ということもありえます。

 

だから建物や庭のメンテナンスが必要で、そのメンテナンス費用や税金などを考えると、年間50万円以上の出費になります。

 

立地などの条件にもよりますが、住まない空き家は売ってしまうのが一番です。

 

売り方もいろいろありますが、下記のような方法が一般的です。

 

■ リノベーションして売る

■ そのまま「古家付き土地」として売る

■ 解体して「土地売り」する

 

 

空き家を「貸す」

将来住む予定があるとか、気持ち的に売るのは抵抗がある、という場合は「貸す」という選択肢もあります。

 

賃貸経営が順調に進めば毎月安定した収入が入ってきますが、貸すとなると初期費用や維持費もかかりますし、様々な法律的に縛られたり、トラブル発生も予想されます。

 

物件や自分の実情に合った賃貸契約や管理の方法を考えて進めなければ、取り返しのつかないことになるかもしれません。

 

貸し方については、下記の方法が一般的です。

 

■ リノベーションして通常の賃貸

■ リノベーションしないでそのまま安価で賃貸

 ※「DIY自由」にして、「造作買取請求なし」「原状回復義務なし」の契約にする

■ 「定期賃貸契約」で期間を区切って貸す

■ 貸会議室やイベント用に貸す

 

 

空き家で「事業」

空き家で収益を上げる方法として、「貸す」以外にも「事業」を始める、ということも考えられます。

 

どんな「事業」を始めるかについても、立地や経済状況によって変わってきます。

 

また、ご自身で経営するのか?フランチャイズに加盟するのか?業務委託するのか?やり方も様々です。

 

空き家・空き地を活用する事業には、以下のようなものが考えられます。

 

■ コインパーキング

■ トランクルーム

■ コインランドリー

■ 民泊施設

■ 古民家カフェ・レストランなど

 

 

とりあえず「現状維持」

前述したとおり、空き家をそのまま放置しておいても安くない費用がかかり、湿気などで劣化が進むので、いざ売ったり貸したりしようとしても「時すでに遅し」ということになりかねません。

 

だから、もし「とりあえず現状維持」を選択するのであれば、どのように管理して、いつまで現状維持で、その後どうするのかを明確にしておく必要があります。

 

とくに近隣の方とのトラブルを避けるためにも「管理」の仕方が重要になります。

 

管理方法としては、以下のどちらかになります。

 

■ 委託管理

・・・空き家管理会社や近隣の親戚などに委託する

■ 自主管理

・・・定期的に行って、窓を開け風を通したり、点検する

※不法侵入者対策として防犯カメラの設置をおすすめします

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是非、お気軽にご相談ください!

 

空き家をどのように利活用するかは、立地・築年数など物件の状況や所有者の意向などで大きく変わります。

 

また、それぞれの活用方法にメリット・デメリットがあり、費やす労力やコストも違います。

 

中には法律や制度の専門的な知識が必要なものがあったり、自治体の補助金などを有効に活用できるものもあります。

 

もし、空き家をどうするか?お悩みなら、是非、弊所にご相談ください。ご自身にあった利活用の方法をご提案し、ご要望があれば、その施策に必要な司法書士など他士業の先生や業者をご紹介し、ワンストップでお手伝いすることもできます。

【電話受付】

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空き家などに関する

法律・制度の創設・改正

など、気になる基礎知識・・・

 

空き家は、倒壊の危険や景観の悪化、犯罪の温床になる可能性など、近隣へ大きな不安を与えます。

 

また、所有者不明の土地や建物を放置することは、本来であれば活用できる財産を眠らせておくことに等しく、社会的にも大きな損失です。

 

だから、空き家や空き地を増やさない、あるいは所有者がわからない土地や建物を利活用できるようにする施策が求められており、空き家等に関する法律や制度が大きく見直されています。

 

詳しくは、下にリンクしてある弊所の記事をご参照ください。

 

空き家・空き地等に関する

法律・制度の創設・改正

 

■空き家対策としての法改正

■不動産登記法の改正ポイント

■「相隣関係」に関する民法改正のポイント

■「共有制度」に関する民法改正のポイント

■「管理」に関する民法改正のポイント

■「相続土地国庫帰属法」創成のポイント

 

 

空き室でお困りの大家さんは、

是非こちらをご参照ください!

■賃貸住宅経営セミナー

 

 

空き家のこと、ご相談ください!

はじめまして、多摩シェルパ行政書士事務所代表の馬場と申します。

 

私はもともと学習塾の講師や塾長として小中高生の学習サポートをしておりましたが、10年ほど前にあるきっかけから「宅建士」の資格を取りました。

 

社会人になってからは、指導科目である英語・数学の勉強しかしていなかったので、法律の勉強はとても新鮮でした。そのうち「定年後は法律を使った仕事をしよう」と考えるようになり、すぐに「2級FP」と「行政書士」の資格も取りました。

 

それから、行政書士としての実務経験を積むために建設・不動産関連の会社に転職しました。その会社では広報担当でしたが、許認可や登記などの手続きも携わり、様々な体験をすることができたおかげで、行政書士としての基礎をつくることができました。そして令和元年に行政書士の登録をして、定年を待たずに独立開業いたしました。

 

現在は、建設業・宅建業関連の許認可や会社の設立を専門業務としながら、業界内外のつながりを広げております。そのため、空き家の相談を受けた際、その利活用についてワンストップでお手伝いすることができます。

 

また、賃貸アパートや賃貸マンションが老朽化し、なかなか入居者が埋まらない、といった大家さんからの「空き室相談」にも力を入れております。

 

空き家・空き室に関して、何かお悩みのことがございましたら、是非一度、無料相談をお申込みください。

 

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空き家相談

多摩シェルパ行政書士事務所

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☎ 042-583-7644

📩info@tama-sherpa.com

 

【代表】

馬場 猛寿(ばば たけひさ)

行政書士 宅地建物取引士

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行政書士

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【サポート実績】

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●賃貸住宅経営セミナー

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多摩シェルパ行政書士事務所の記事

 

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    ご提案した施策を進めることが決まりましたら、弊所と弊所が提携している不動産会社や建設会社によって施策を進めていきます。進捗状況については少なくとも週一回はメールなどでご報告いたします。

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