相談無料の多摩シェルパ行政書士事務所
空き家の無料相談
賃貸・売買・その他利活用をご提案
【東京都行政書士会】
 空き家問題相談員

問題の先送りは危険です!

 

相続した「空き家」

そのうち価値が上がったら

…と思っていませんか?

 

もしそう思って空き家を放置していると、

 

●ゴミの不法投棄・小動物の住処になることにより悪臭が発生する

 → 近隣の迷惑・クレーム

●不良学生・不法侵入者が出入りする

 → 犯罪の温床化・放火

●屋根瓦等が劣化し、強風で飛ぶ

 → 近隣住民に危害・損害賠償

 

このような事態になり、建物の劣化が進み、いざ「売りたい」と思っても売れず、年々劣化し価値が下がる「お荷物」に毎年50万円以上のコストをかけるだけ・・・

 

さらに、市町村長から「倒壊の恐れがある」「衛生上有害」と判断されると、「特定空き家」に指定され、管理の改善を促され、それでも改善しないと修繕・除去するよう勧告されます。もしそれも無視すると除去を命令され、最終的には代執行で解体され、その費用負担を求められます。

 

空き家の問題を先送りにして放置していると、土地の固定資産税が6倍、都市計画税が3倍に上がり、何も得るものがないまま、費用負担だけが積み上がっていくだけで「いいこと」は一つもありません。

空き家・空き室の利活用を

サポートします!

売る / 貸す / その他利活用

 

【対応エリア】

東京 / 神奈川 / 埼玉 / 山梨

他エリア応相談

top画像
自分で住まない空き家の活用方法
  • 空き家を売る!

    立地や築年数などの条件にもよりますが、住まない空き家は売ってしまうのが一番です。売り方もいろいろありますが、下記のような方法が一般的です。

     

    ■ リノベーションして売る

    ■ そのまま「古家付き土地」として売る

    ■ 解体して「土地」を売る

     

  • 空き家を貸す!

    リタイア後は自分で住みたいとか、思い出があるので売るのは抵抗がある、という場合は「貸す」という選択肢もあります。

     

    賃貸経営が軌道に乗れば安定収入も期待できますが、貸すためには初期費用もかかり、定期的に修繕費も必要になります。

     

    また、通常の賃貸契約にすると、自分で住みたくなっても簡単に賃借人を追い出すことはできず、家賃滞納や住民同士のトラブルなど発生する可能性もあります。

     

    事前に管理の方法や契約内容をしっかり考えてから始めなければ、様々な法律に縛られ、取り返しのつかないことになるかもしれません。

     

    貸し方については、下記の方法が一般的です。

     

    ■ リノベーションして普通に貸す

    ■ リノベーションしないでそのまま安価で貸す

     ※「DIY自由」にして、「造作買取請求なし」「原状回復義務なし」の契約にする

    ■ 「定期賃貸契約」で期間を区切って貸す

    ■ 貸会議室やイベント用に貸す

     

  • 空き家で事業を始める!

    空き家に住まなくても、そこで事業を始めて収益を上げる、という活用方法もあります。

     

    どんな「事業」を始めるかについては、立地・築年数など物件状況や初期投資にどれだけ使えるか、などによって異なります。

     

    また、自分で経営するか?フランチャイズに加盟するか?業務委託するか?経営方法もご自身の経験や能力によって選択しなければなりません。

     

    空き家・空き地を活用して行う事業には、以下のようなものが一般的です。

     

    ■ コインパーキング

    ■ トランクルーム

    ■ コインランドリー

    ■ 民泊施設

    ■ 古民家カフェ・レストランなど

     

  • とりあえず現状維持!

    前述したとおり、空き家を放置しておくだけで税金などのコストがかかり、メンテナンスしないで放置しておくと近隣の環境を悪化させ、場合によっては損害賠償、ということになります。

     

    また時間が経つほど湿気などで劣化が進むので、いざ売ったり貸したりしようとしても、買い手、借り手が見つからず、ますます事態が悪化します。

     

    だから、もし「とりあえず現状維持」を選択するのであれば、どのように管理するのか?いつまで現状維持なのか?その後どうするのか?を明確にしておかなければなりません。

     

    上記の状況を近隣の方に伝えておくことで、無用なトラブルを避けることができ、場合によっては隣の方が買い手になってくれるかもしれません。

     

    とくに管理方法が重要で、大きく分けると以下のどちらかになります。

     

    ■ 委託管理

    ・・・空き家管理会社や近隣の親戚などに委託する

    ■ 自主管理

    ・・・ご自身で定期的に行って、窓を開けて風を通したり、点検する

    ※不法侵入者対策として防犯カメラの設置をおすすめします

是非、お気軽にご相談ください!

 

空き家をどのように利活用するかは、立地・築年数など物件の状況や所有者の意向などで大きく変わります。

 

また、それぞれの活用方法にメリット・デメリットがあり、費やす労力やコストも違います。

 

中には法律や制度の専門的な知識が必要なものがあったり、自治体の補助金などを有効に活用できるものもあります。

 

もし、空き家をどうするか?お悩みなら、是非、弊所にご相談ください。ご自身にあった利活用の方法をご提案し、ご要望があれば、その施策に必要な司法書士など他士業の先生や業者をご紹介し、ワンストップでお手伝いすることもできます。

25068109_s

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

空き家などに関する

法律・制度の創設・改正

など、気になる基礎知識・・・

 

空き家は、倒壊の危険や景観の悪化、犯罪の温床になる可能性など、近隣へ大きな不安を与えます。

 

また、所有者不明の土地や建物を放置することは、本来であれば活用できる財産を眠らせておくことに等しく、社会的にも大きな損失です。

 

だから、空き家や空き地を増やさない、あるいは所有者がわからない土地や建物を利活用できるようにする施策が求められており、空き家等に関する法律や制度が大きく見直されています。

 

詳しくは、下にリンクしてある弊所の記事をご参照ください。

 

空き家・空き地等に関する

法律・制度の創設・改正

 

■空き家対策としての法改正

■不動産登記法の改正ポイント

■「相隣関係」に関する民法改正のポイント

■「共有制度」に関する民法改正のポイント

■「管理」に関する民法改正のポイント

■「相続土地国庫帰属法」創成のポイント

 

 

空き室でお困りの大家さんは、

是非こちらをご参照ください!

■賃貸住宅経営セミナー

 

 

空き家のこと、ご相談ください!

はじめまして、多摩シェルパ行政書士事務所代表の馬場と申します。

 

私はもともと学習塾の講師や塾長として小中高生の学習サポートをしておりましたが、10年ほど前にあるきっかけから「宅建士」の資格を取りました。

 

社会人になってからは、指導科目である英語・数学の勉強しかしていなかったので、法律の勉強はとても新鮮でした。そのうち「定年後は法律を使った仕事をしよう」と考えるようになり、すぐに「2級FP」と「行政書士」の資格も取りました。

 

それから、行政書士としての実務経験を積むために建設・不動産関連の会社に転職しました。その会社では広報担当でしたが、許認可や登記などの手続きも携わり、様々な体験をすることができたおかげで、行政書士としての基礎をつくることができました。そして令和元年に行政書士の登録をして、定年を待たずに独立開業いたしました。

 

現在は、建設業・宅建業関連の許認可や会社の設立を専門業務としながら、業界内外のつながりを広げております。そのため、空き家の相談を受けた際、その利活用についてワンストップでお手伝いすることができます。

 

また、賃貸アパートや賃貸マンションが老朽化し、なかなか入居者が埋まらない、といった大家さんからの「空き室相談」にも力を入れております。

 

空き家・空き室に関して、何かお悩みのことがございましたら、是非一度、無料相談をお申込みください。

 

■対応エリア

東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県 他応相談

日野市役所前 resize -cutー

空き家・空き室相談

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

☎ 042-583-7644

📩info@tama-sherpa.com

 

【代表】

馬場 猛寿(ばば たけひさ)

行政書士 宅地建物取引士

【スタッフ保有資格】

行政書士

宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ウェブ解析士

PRプランナー

測量士補

【サポート実績】

建設業許可申請

●産廃収運業許可申請

宅建業免許申請

●会社設立・会社経営サポート

●契約書・議事録等の作成

損害保険・補助金申請

【研修・セミナー実績】

●建設業創業支援セミナー

●賃貸住宅経営セミナー

●不動産会社経営セミナー

●住宅購入セミナー

●企業研修・社員研修

●資格試験合格サポート講座

 

【対応エリア】

東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県 他応相談

 

多摩シェルパ行政書士事務所の記事

 

建設業許可をわかりやすく解説!

(許可要件と申請のポイントはこちら!

 

賃貸住宅経営セミナー

(大家さんのための空き室対策はこちら!

 

会社経営のヒント

(経営とマーケティングのヒントはこちら!

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

空き家・空き室相談フロー

  • STEP

    01

    お問合せ

    まずは、お問合せフォーム、メール、電話等で無料相談をお申込みください。

  • STEP

    02

    無料相談

    現在お悩みのこと、ご要望など何でもご相談ください。ご状況に応じて、様々なご提案をさせていただきます。費用についてもご相談ください。弊社や弊社提携会社にご依頼されるかは、この相談会のあとにお決めください。

  • STEP

    03

    施策の実行&定期報告

    ご提案した施策を進めることが決まりましたら、弊所と弊所が提携している不動産会社や建設会社によって施策を進めていきます。進捗状況については少なくとも週一回はメールなどでご報告いたします。

是非、お気軽にご相談ください!

電話受付:9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール: info@tama-sherpa.com

お気軽にお問合せ下さい
042-583-7644 042-583-7644
9時〜18時

About us

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

tel : 042-583-7644

mobile phone : 090-6000-1490

mail : info@tama-sherpa.com

HP : https://tama-sherpa.wixsite.com/mysite

resize市役所前
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事