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スクラップヤード条例とは?
という基本的な話から・・・
■ スクラップについて
モノは古くなったり壊れたりして使われなくなると、ゴミとして捨てられるか?リサイクルなどで再利用されるか?どちらかの運命をたどります。
ゴミとなって捨てられるモノを「廃棄物」、リサイクルされるモノは「有価物」と呼ばれます。
有価物の中でもエアコンやテレビなどは「有害使用済機器」と呼ばれていて、それ以外の有価物をスクラップといいます。
■ スクラップ条例制定の背景
「廃棄物」や「有害使用済機器」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる「廃掃法」で、その取扱い方法や必要な許認可が定められていますが、
スクラップは廃掃法の対象ではないため、その保管方法や許認可などについて直接規制する法令がありませんでした。
しかし、スクラップを保管する事業場(いわゆるスクラップヤード)で、騒音や悪臭、さらに火災などが発生し、近隣とのトラブルも増えてきたため、
令和に入ったころから一部の自治体で、スクラップヤードの営業について条例を定めて、立ち入り検査を行い、違反がある事業者には罰金や懲役などの刑罰を科せるようになりました。
●長野県飯田市【届出制】2012年1月環境保全条例を改正
●神奈川県綾瀬市【届出制】2019年7月1日施行
●千葉県千葉市【許可制】2021年11月1日施行
●茨城県堺町【許可制】2021年12月8日施行
●千葉県袖ケ浦市【許可制】2023年4月1日施行
●埼玉県さいたま市【許可制】2024年2月1日
●千葉県(千葉市・袖ケ浦市以外)【許可制】2024年4月1日施行
●茨城県【許可制】2024年4月1日
●埼玉県越谷市【許可制】2024年7月1日
●埼玉県(さいたま市・越谷市以外)【許可制】2025年1月1日
※許可制と届出制の違い
【届出制】
管轄の役所に届け出て、とくに不備がなければOKとなる制度
【許可制】
管轄の役所に申請して、OKと判断されれば許可され、NGの場合は不許可となる(不備がなくても不許可になることもある)
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スクラップヤード許可申請をお考えの事業者様へ
はじめまして、多摩シェルパ行政書士事務所の馬場と申します。
私はもともと学習塾の講師や塾長として小中高生の学習サポートをしておりましたが、10年ほど前にあるきっかけから「宅建士」の資格を取りました。
それから、行政書士としての実務経験を積むために建設会社に転職し、金属スクラップヤード・産業廃棄物関連、建設・宅建業などの許認可申請を担当し、令和元年に行政書士の登録をして、定年を待たずに独立開業いたしました。
現在は、金属スクラップヤード許可などの許認可を専門としておりますが、学習塾時代の経験やFP・宅建士などの資格を活かして、セミナーの企画や資格試験取得の研修なども担当させていただいています。
また、これまで建設業界で築いてきた人脈を活かして、許認可取得後も人材や案件の紹介もさせていただき、地域の皆様とのつながりを広げていきたい願っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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STEP
01事業場を測量して「平面図」を作成。申請の手引きに従って、許可されるような事業計画を立てる。
STEP
02事前協議申請書に、「事業計画概要書」「平面図」「立面図」「構造図」などを添付して、諸葛の行政庁に提出する。
STEP
03関係各機関からの審査指示事項に対して、協議・調整を行い、事業計画書に反映させる。
STEP
04住民説明会の周知範囲を住宅地図で確認し、計画書を作成・提出。チラシを作成しポスティングや回覧等で周知。説明会で使用する資料を作成し、近隣の会場で説明会を行う。実施後は、住民からの要望を受け付けて事業計画書等に反映させる。報告書を作成し、管轄行政庁に提出。
STEP
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