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金属スクラップヤード申請
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スクラップヤード条例とは?

という基本的な話から・・・

 

■ スクラップとは何か?

モノは古くなったり壊れたりして使われなくなると、メンテナンスなどして再使用されるか?ゴミとして捨てられるか?どちらかの運命をたどります。

 

再使用されるモノは「有価物」、ゴミとして捨てられるモは「廃棄物」と呼ばれます。

 

「有価物」を整備やメンテナンスして、そのままの製品として使うことを「リユース」といい、

 

「廃棄物」でも、それらを原料や材料として「有価物」に生まれ変わらせ、別の製品や燃料にして使うことを「リサイクル」といいます。

 

このリサイクルの対象となる金属などの「有価物」のことを「スクラップ」と呼んでいます。

 

また、「有価物」の中でもエアコンやテレビなど、特に有害物質を含む可能性がある機器はは「有害使用済機器」として別枠で扱われます。

 

■ スクラップ条例制定の背景

 

1. 従来の法規制の「空白地帯」

 

これまで、鉄くずなどの金属スクラップは、売却できる「有価物」である限り、長らく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の許可制度(収集運搬や処分の許可)の対象外でした。

 

しかし、廃掃法の対象外であるがゆえに、その保管方法や立地、安全管理について全国一律に規制する法令が乏しく、結果として管理の不十分な「スクラップヤード」が各地で散見され、騒音や火災などのトラブルを招く要因となっていました。

 

 

2. 有害使用済機器への規制強化

 

法規制の空白を埋める大きな転換点として、2018年に廃掃法が改正され、家電やパソコンなどの金属を含むスクラップが「有害使用済機器」として定義されました。

 

これにより、これらを扱う事業者には、保管・処分の基準遵守と行政への届出が全国一律で義務付けられてました。

 

 

3. 自治体による独自条例(スクラップヤード条例)の急増

 

さらに近年、有害使用済機器には該当しないスクラップ(建材、重機、各種金属くず)を山積みにして保管する事業場において、深刻な火災や崩落、盗品の流入といった問題が相次いでいます。

 

これを受け、令和に入ったころから、特に千葉県(2024年4月全面施行)や茨城県(2024年4月全面施行)など、関東圏を中心とした各自治体で独自の「スクラップヤード適正化条例」が相次いで制定されています。

 

 

4. 厳格化された罰則と行政処分

 

最新の条例では、従来の「盗品売買防止」を目的とした古物営業法や金属くず営業条例とは異なり、生活環境の保全に重点を置いた以下のような厳しい規制が敷かれています。

 

許可制への移行:一定面積以上の保管には知事等の許可が必要

 

立地規制:住宅密集地や通学路付近での営業制限

 

監視の強化:抜き打ちでの立ち入り検査の実施

 

罰則の導入:無許可営業や改善命令違反に対して、懲役や高額な罰金といった重い刑罰を科す

 

 

【まとめ】

建設業許可をお持ちの事業者様(解体や建築資材の保管など)や、就労継続支援B型などで資源回収・分別作業を行っている事業者様も、保管量や保管場所、扱う品目によっては、これらの新しい条例の規制対象となる可能性があります。

 

知らずに違法状態となってしまう前に、事前の確認と適切な手続きが不可欠です。

 

コンプライアンス遵守の観点から、事業場の所在地における条例の有無を確認することが極めて重要です。

山積みされた特定再生資源のイメージ写真
金属スクラップヤード許可についてセミナーで解説する多摩シェルパ行政書士事務所の代表行政書士

あなたの地域は許可が必要か?

金属スクラップヤード条例などを制定している自治体の一覧

●長野県飯田市【届出制】2012年1月環境保全条例を改正

 

●神奈川県綾瀬市【届出制】2019年7月1日施行

 

●千葉県千葉市【許可制】2021年11月1日施行

 

●茨城県堺町【許可制】2021年12月8日施行
※2024年4月1日に廃止され、現在は県条例に一本化

 

●千葉県袖ケ浦市【許可制】2023年4月1日施行

 

●埼玉県さいたま市【許可制】2024年2月1日施行

 

●千葉県(千葉市・袖ケ浦市以外)【許可制】2024年4月1日施行

 

●茨城県【許可制】2024年4月1日施行

 

●埼玉県越谷市【許可制】2024年7月1日施行

 

●埼玉県(さいたま市・越谷市以外)【許可制】2025年1月1日施行

 

■金属盗対策法【届出制】2026年6月1日施行

…「特定金属くず買受業」の届出が金属スクラップヤードの許可とは別に全国で義務化

 

※許可制と届出制の違い

【届出制】

管轄の役所に届け出て、とくに不備がなければOKとなる制度(要件に合致していれば、基本的に事業を行うことができます)

 

【許可制】

管轄の役所に申請して、OKと判断されれば許可され、NGの場合は不許可となる(行政庁の審査が入り、要件に合致していても不許可になることがある。許可を得なければ事業を開始できません)

 

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資源屋外保管業(スクラップヤード)許可申請をお考えの事業者様へ

 

はじめまして。多摩シェルパ行政書士事務所 代表行政書士の馬場と申します。

 

特定再生資源屋外保管業(通称:スクラップヤード)の許可申請は、地域との調和や法令遵守が厳しく問われる、非常に専門性の高い手続きです。

 

当事務所は、許可取得後の安定した事業運営まで見据えたサポートを提供しております。

 

📌 許可申請における「経験」と「安心感」

 

私は、行政書士として登録する以前、建設会社にて産業廃棄物関連、建設・宅建業などの複雑な許認可申請を担当してまいりました。

 

この実務経験により、単に書類を作成するだけでなく、現場の状況、法令の意図、自治体の審査ポイントを深く理解することができました。

 

そして、行政書士として登録し、2024年に千葉県、茨城県で特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)の条例が施行されたことをきっかけに、スクラップヤード専門行政書士として、事業者さまが許可を取得するお手伝いをしております。

 

特に、地域住民の方々への説明や、適正な保管計画の策定といった、許可取得の鍵となるデリケートな課題に、適切かつ迅速に対応いたしております。

 

🤝 許可取得後の「事業の発展」まで伴走します

 

当事務所は、許可申請のサポートに留まりません。

 

建設業界で培った確かな人脈を活かし、許可取得後も、人材や案件のご紹介を通じて、事業のさらなる発展を支援いたします。

 

行政書士としての専門知識に加え、宅建士やFP資格、教育者としての経験(元塾講師・塾長)を活かし、法令研修や事業計画に関するアドバイスも提供可能です。

 

特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)の許可は、事業の信頼性の証です。

 

この許可を円滑に、そして確実に取得し、地域社会に貢献する安定した事業をスタートさせたいとお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

あなたの事業計画と地域の未来に貢献するため、全力でサポートをお約束します。

 

多摩シェルパ行政書士事務所 代表行政書士 馬場

 

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【代表行政書士】

馬場 猛寿(ばば たけひさ)

 

【スタッフ保有資格】

行政書士

宅地建物取引士

ファイナンシャル・プランナー

ウェブ解析士

PRプランナー

測量士補

【サポート実績】

建設業許可申請

●産廃収運業許可申請

●特定再生資源屋外保管業許可

宅建業免許申請

●会社設立・会社経営サポート

●契約書・議事録等の作成

損害保険・補助金申請

【研修・セミナー実績】

●建設業創業支援セミナー

●金属スクラップヤード条例セミナー

●賃貸住宅経営セミナー

●不動産会社経営セミナー

●住宅購入セミナー

●企業研修・社員研修

●資格試験合格サポート講座

 

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他応相談

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スクラップヤード許可申請の流れ

  • STEP

    01

    【事業計画を立てる】

    事業場を測量して「平面図」を作成。

     

    申請の手引きに従って、許可されるような事業計画を立てる。

  • STEP

    02

    【事前協議書の作成・提出】

    事前協議申請書に、「事業計画概要書」「平面図」「立面図」「構造図」などを添付して、諸葛の行政庁に提出する。

  • STEP

    03

    【関係各機関との協議・調整】

    関係各機関からの審査指示事項に対して、協議・調整を行い、事業計画書に反映させる。

  • STEP

    04

    【住民説明会の周知・開催】

    住民説明会の周知範囲を住宅地図で確認し、計画書を作成・提出

     

    チラシを作成しポスティングや回覧等で周知。

     

    説明会で使用する資料を作成し、近隣の会場で説明会を行う。

     

    実施後は、住民からの要望を受け付けて事業計画書等に反映させる。

     

    報告書を作成し、管轄行政庁に提出。

  • STEP

    05

    【許可申請

    関係各機関との協議・近隣住民からの要望を受け、「事業計画書」「標準作業書」などを修正して許可申請

     

    現地調査を経て、問題がなければ許可取得となる。

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