知事許可と大臣許可の違いを解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.106】

建設業許可の必要性・制度理解編②

建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」の違いは、営業所の構成によって決まります。

 

この記事では、2025年時点の最新制度に基づき、申請区分の判断基準と注意点をわかりやすく解説します。

 

 

●許可区分は営業所の所在地で決まる

 

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。


この違いは、工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所がどこにあるかによって決まります。

 

・営業所が1つの都道府県内にしかない場合 → 知事許可


・営業所が複数の都道府県にまたがる場合 → 大臣許可

 

たとえば、東京都内に本店と支店がある場合は「東京都知事許可」、東京と神奈川に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。

 

 

●営業所の定義と注意点

 

建設業法における「営業所」とは、単なる登記上の支店ではなく、以下の要件を満たす拠点を指します。

 

・契約や見積などの実務を継続的に行っていること
・専任技術者(専技)が常勤していること
・契約権限を持つ使用人が常勤していること
・事務所としての体裁(机・電話・パソコンなど)が整っていること

 

仮設事務所やバーチャルオフィス、名ばかりの支店は営業所として認められません。


営業所の追加や移転によって許可区分が変わることもあるため、事前の確認が重要です。

 

 

●知事許可でも全国で施工できる

 

「知事許可では他県で工事できないのでは?」という誤解がありますが、これは誤りです。


許可の区分は営業所の所在地で決まり、工事現場の場所には関係ありません。


たとえば、千葉県知事許可でも、茨城県や栃木県で施工することは可能です。


ただし、他県に営業所を設けて建設業を営む場合は、大臣許可が必要になります。

 

 

申請手数料と審査の違い

 

2025年現在、申請時の手数料は以下の通りです(一般許可の場合):

・知事許可:9万円
・大臣許可:15万円

 

審査基準は法律上共通ですが、提出先や添付書類の一部に違いがあります。


知事許可は都道府県庁、大臣許可は地方整備局が窓口となります。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

営業所の構成や事業展開によって、必要な許可区分は変わります。


当事務所では、初めての申請から更新・業種追加・知事許可から大臣許可への切り替えまで、実務に即したサポートを提供しています。


Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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