建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」の違いは、営業所の構成によって決まります。
この記事では、2025年時点の最新制度に基づき、申請区分の判断基準と注意点をわかりやすく解説します。
●許可区分は営業所の所在地で決まる
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
この違いは、工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所がどこにあるかによって決まります。
・営業所が1つの都道府県内にしかない場合 → 知事許可
・営業所が複数の都道府県にまたがる場合 → 大臣許可
たとえば、東京都内に本店と支店がある場合は「東京都知事許可」、東京と神奈川に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
●営業所の定義と注意点
建設業法における「営業所」とは、単なる登記上の支店ではなく、以下の要件を満たす拠点を指します。
・契約や見積などの実務を継続的に行っていること
・専任技術者(専技)が常勤していること
・契約権限を持つ使用人が常勤していること
・事務所としての体裁(机・電話・パソコンなど)が整っていること
仮設事務所やバーチャルオフィス、名ばかりの支店は営業所として認められません。
営業所の追加や移転によって許可区分が変わることもあるため、事前の確認が重要です。
●知事許可でも全国で施工できる
「知事許可では他県で工事できないのでは?」という誤解がありますが、これは誤りです。
許可の区分は営業所の所在地で決まり、工事現場の場所には関係ありません。
たとえば、千葉県知事許可でも、茨城県や栃木県で施工することは可能です。
ただし、他県に営業所を設けて建設業を営む場合は、大臣許可が必要になります。
●申請手数料と審査の違い
2025年現在、申請時の手数料は以下の通りです(一般許可の場合):
・知事許可:9万円
・大臣許可:15万円
審査基準は法律上共通ですが、提出先や添付書類の一部に違いがあります。
知事許可は都道府県庁、大臣許可は地方整備局が窓口となります。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
営業所の構成や事業展開によって、必要な許可区分は変わります。
当事務所では、初めての申請から更新・業種追加・知事許可から大臣許可への切り替えまで、実務に即したサポートを提供しています。
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