建設業許可業者が倒産したり、建設業の事業を廃業した場合は、廃業から30日以内に「廃業届」を提出しなければなりません。また、許可を受けている工事業種のうちの一部の専任技術者が不在になり、2週間以内に代りを立てられない場合は「一部廃業」の「廃業届」を出す必要があります。
この「廃業届」についても軽く考えて放置したり、その義務を忘れて提出されない事業者の方がいらっしゃいます。しかし「廃業届」を出さない限りは、許可された状態が維持されたままになってしまいます。
「どうせやめるんだから関係ない・・・」と思われるかもしれませんが、「廃業届」を提出しないで放置しておくと処罰の対象となり、周りにも迷惑をかけてしまいます。
もし倒産で廃業した場合は、その会社の経管や専技は、書類上はその会社に常勤していることになります。そうなると、他の会社に転職したり、自分で会社を立ち上げたとしても経管や専技になることができません。
また、「廃業届」による許可の取消は、「欠格要件」には該当しないので、500万円未満の軽微な工事であれば続けられますし、再度許可を取る場合もスムーズに要件を満たすことができます。しかし、「廃業届」を出さないと処罰の対象となり、営業の継続などが難しくなってしまいます。
以下に「廃業届」の届出事由と届出義務者をまとめますので、このような事由が発生した場合は、必ず30日以内に「廃業届」を提出するようにしてください。
● 建設業を廃業したとき・・・役員(個人は事業主)
● 法人が解散したとき・・・清算人
● 法人が合併で解散したとき・・・元役員
● 個人事業主が死亡したとき・・・相続人
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