「廃業届」を放置してはいけない理由
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.101】

建設業許可の基礎知識(49)

廃業届の届出事由と届出義務者

 建設業許可業者が倒産したり、建設業の事業を廃業した場合は、廃業から30日以内に「廃業届」を提出しなければなりません。また、許可を受けている工事業種のうちの一部の専任技術者が不在になり、2週間以内に代りを立てられない場合は「一部廃業」の「廃業届」を出す必要があります。

 

 この「廃業届」についても軽く考えて放置したり、その義務を忘れて提出されない事業者の方がいらっしゃいます。しかし「廃業届」を出さない限りは、許可された状態が維持されたままになってしまいます。

 

 「どうせやめるんだから関係ない・・・」と思われるかもしれませんが、「廃業届」を提出しないで放置しておくと処罰の対象となり、周りにも迷惑をかけてしまいます。

 

 もし倒産で廃業した場合は、その会社の経管や専技は、書類上はその会社に常勤していることになります。そうなると、他の会社に転職したり、自分で会社を立ち上げたとしても経管や専技になることができません。

 

 また、「廃業届」による許可の取消は、「欠格要件」には該当しないので、500万円未満の軽微な工事であれば続けられますし、再度許可を取る場合もスムーズに要件を満たすことができます。しかし、「廃業届」を出さないと処罰の対象となり、営業の継続などが難しくなってしまいます。

 

 以下に「廃業届」の届出事由と届出義務者をまとめますので、このような事由が発生した場合は、必ず30日以内に「廃業届」を提出するようにしてください。

 

● 建設業を廃業したとき・・・役員(個人は事業主)

● 法人が解散したとき・・・清算人

● 法人が合併で解散したとき・・・元役員

● 個人事業主が死亡したとき・・・相続人

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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