国外から「経管」「専技」をダイレクトに招く!
日本の建設業許可制度には、
海外での経験を要件として認める
国土交通大臣認定
があります。
私たち、多摩シェルパ行政書士事務所が、海外のプロフェッショナル採用と建設業許可取得をワンストップで伴走します。
仕事はある、でも人がいない
もはや国内の人材獲得競争はレッドオーシャン。無理な採用コストをかけるより、海外の「即戦力」を呼び寄せるのが、令和の成長戦略です。
●有効求人倍率 8.01倍の衝撃
建設躯体工事の求人倍率は約8倍。1人の求職者を8社で奪い合っている状態です。
●「人手不足倒産」は前年比1.4倍へ
東京商工リサーチ(2024年)によると、仕事はあるのに人手不足で事業継続を断念する「黒字廃業・倒産」が急増しています。
許可があればもっと大きな案件が取れるのに…
経営者の皆様から寄せられるのは、現場作業員だけでなく、許可要件となる「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」の不在です。
●社内に候補者がいない
●中途採用しようにも、有資格者は大手企業に囲い込まれている
●後継者が要件を満たすまで数年待てない
このようなお悩みをお持ちの事業者さま、是非一度、ご相談ください
人材がいれば建設業許可が取れる
実は、建設業許可の要件(経営経験、技術実務経験、学歴)は、海外での実績も有効と認められる場合があります。
海外のビッグプロジェクトで指揮を執った経営層や、高度な技術を持つエンジニアにとって、治安と情勢が安定した日本での就労は非常に魅力的な選択肢です。
◆ 「国土交通大臣認定」とは?
通常、国内の実績で判断される要件を、国土交通大臣が個別に審査し、「日本と同等の能力がある」と認定する制度です。
●外国人の経営管理者: 海外での5年以上の建設業経営経験を認定
●外国人の専任技術者: 海外大学での専攻や実務経験、技術資格を認定
建設業許可に精通した行政書士が、スピーディーかつ丁寧に対応いたします
建設業許可を取るためには、、「経管」「専技」を含めて、大きく6つの要件をクリアする必要があります。
【建設業許可の6つの要件】
●経営業務の管理責任者(経管)の存在
●専任技術者(専技)の存在
※現在、正式には「営業所技術者」といいます
●財産要件をクリア
●誠実性要件をクリア
●欠格要件に該当しない
●社会保険等の加入要件をクリア
人材不足や後継者不在の事業者さまのお悩みを「国土交通大臣認定」で解決し、その他の要件についても、スピーディかつ丁寧に対応いたします。
詳しくは、下にリンクしてある弊所の記事をご参照ください。
建設業許可をわかりやすく解説!(概要編)
【電話受付センター】
9:00~18:00(月~金)
電話受付定休日:土曜・日曜・祝日
※メール・お問合せフォームからは、
毎日24時間受け付けております!
お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、
ご自宅・会社またはお近くのカフェまで
出張します。
また、zoomによるリモート面談もOK
【無料相談室】
■JR総武線快速「新日本橋駅」徒歩3分
■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」徒歩5分
■JR山手・中央・京浜東北線「神田駅」徒歩6分
■東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」徒歩6分
千代田区岩本町2-1-1 6F
■JR中央線「日野駅」徒歩16分
日野市神明2-14-1 1-102
■小田急線「栗平駅」徒歩4分
川崎市麻生区白鳥3-9-1
世界に目を向ければ、あなたの会社を支える右腕が見つかるはずです。