営業所の要件【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.10】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、この中にはありませんが、③の要件の1つとして求められている「営業所の実在性」の証明についてわかりやすく解説します。

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●「営業所の実在性」をわかりやすく解説!

 建設業許可を取ろうとする業者には、その営業を実際に行うための営業所が実在することを証明しなければなりません。事業を行うのだから、営業所(事務所)があるのが当たり前だと思われる方も多いかと思いますが、これは自分たちで建設業を行わないで、案件だけを下請に丸投げするような建設業法違反の会社を排除する目的もあります。

 

 実際に建設業を営業するためには、現実の建物や什器や電話、パソコンなどの機器が必要です。ただ具体的な「営業所の要件」は行政庁によって手引きの表現が少し異なりますが、おおよそ次のような内容になります。

 

① 契約締結ができるスペースがあること

② 固定電話(※)、事務机、各種事務台帳を備えた事務室があること

③ 自宅を事務所にしている場合は、生活スペースと明確に区分されていること

④ 外部から商号がわかる看板などがあること

⑤ 事務所の使用権原があること(賃貸の場合は事務所としての賃貸契約をしていること

 

 上記に加えて、「経管」「専技」がいることも要件として挙げられています。

 

(※)固定電話の要件は現在は緩和傾向にあります。

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●「営業所の実在性」の証明書類

 「営業所が実在すること」を証明する書類は、これも行政庁によって多少違いますが、基本的には営業所の写真を添付します。

 

 写真の撮り方についても行政庁によって異なってきますが、「建物全体」「看板」「事務所内の机や書類棚」「契約ができるスペース(応接セット)」が写るように撮ります。

 

 また、自宅を事務所としている場合は、営業所と生活スペースが明確に仕切られていることをがわかるように写真を撮る必要があります。さらに他社と建物やフロアを共有している場合は、他社と営業スペースが区分されていることが確認できる「見取り図」を要求されることもあります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば「営業所の実在性」を証明する書類ですが、大臣許可の場合、全国各地にたくさんの営業所がある企業もあります。その場合、今回紹介したような書類をすべてそろえるのはかなりの負担となり、今後進められる建設業許可の「電子申請化」を進める上でも大きな障害となります。

 

そこで、大臣許可に関しては、令和2年4月から新規・更新ともに営業所の使用権原書類などは提出不要となりました。ただし、写真については添付が必須なので、大臣許可の場合は、「営業所実在性」の証明のために各営業所に行って、今回の記事で紹介したような写真を撮る必要があります。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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