営業所の要件
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.10】

営業所の要件とは?

建設業許可に必要な「営業所の実在性」要件の証明方法をわかりやすく解説

「営業所」は、建設業許可を取得する6つの要件には入っていませんが、申請する際は、「営業所の実在性」の要件も整える必要があります。

 


これは、申請者が実際に建設業を営むための拠点を持っているかを確認するための審査項目です。

 

単なる名義貸しや丸投げ業者を排除する目的も含まれています。

 

 

● 営業所の実在性とは


建設業を営むための事務所が、実際に存在し、業務を行える状態であることを証明する必要があります。


固定電話(※)・机・書類棚・応接スペースなど、業務に必要な設備が整っていることが求められます。

 

※現在は、固定電話についての要件はほとんどの自治体で緩和されています。

 

 

● 実在性の判断ポイント


① 契約締結が可能なスペースがあること
② 固定電話(※現在は緩和)、事務机、帳簿類が備わっていること
③ 自宅を事務所として使用する場合は、生活スペースと明確に区分されていること
④ 外部から営業所と認識できる看板などがあること
⑤ 使用権限があること(賃貸の場合は事務所利用の契約書が必要)

※居住用の賃貸契約は不可

 

 

● 提出資料の例


・営業所の外観・内観写真(建物全体、看板、机、書類棚、応接スペースなど)
・賃貸契約書(事務所利用が明記されているもの)
・見取り図(他社と共用している場合は区分が明確なもの)

 

上記の資料は一例です。行政庁によって求められる資料や撮影方法が異なるため、事前確認が重要です。

 

 

● よくある注意点


・自宅兼事務所の場合、生活スペースとの区分が曖昧だと却下される可能性あり
・写真の撮り方によっては、実在性が伝わらず追加提出を求められることも
・大臣許可の場合、令和2年4月以降は使用権限書類の提出が不要になったが、写真添付は必須

 

 

● まとめ


営業所の要件は、建設業を実際に営む拠点があるかどうかを確認するための重要な審査項目です。

 

設備や契約書類だけでなく、写真の撮り方や区分の明確さも審査対象になります。

 

自治体ごとの運用差もあるため、事前に確認し、確実な資料を整えましょう。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

営業所の実在性証明に必要な写真の撮影指導や、契約書・見取り図の整理、自治体ごとの対応方針まで、実務に強い行政書士が丁寧にサポートします。


自宅兼事務所や共用スペースでも、許可取得に向けた最適な証明方法をご提案します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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