建設業許可を取ったあとに気をつけること
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.98】

建設業許可「取得後」に必要な手続きとは?

建設業許可は取得して終わりではなく、更新や各種届出を適切に行わなければ効力を維持できません。

 

事業の状況が変わるたびに必要な手続きを行うことが、許可業者としての基本的な義務になります。

 

 

許可は5年ごとに更新が必要

 

建設業許可は5年ごとに更新しなければ失効し、500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事ができなくなります。

 

更新を忘れて新規申請からやり直す事例は少なくないため、弊所では事業者ごとの期限を把握し、更新時期が近づいた段階で事前に案内しています。

 

 

決算終了後4カ月以内の「決算変更届」

 

毎事業年度の決算終了後には、4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。これを怠ると更新や業種追加ができなくなるため、決算期の管理は欠かせません。

 

弊所では決算期を把握し、期限前に必ず連絡する体制を取っています。

 

 

状況の変化に応じた各種届出

 

組織や人員に変更があった場合には、その都度届出が必要です。

 

2020年の法改正により、従来の「経営業務管理責任者」という呼称は「経営管理態勢」という概念に整理され、届出名称も「常勤役員等(経営業務管理責任者等)の変更」と表記するのが現在の実務に合っています。

 

専任技術者や令3条使用人の変更、商号や営業所の変更、資本金や役員構成の変更なども、いずれも期限内の届出が求められます。

 

 

社会保険加入は許可維持の必須条件

 

2020年10月以降、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入は許可維持の必須条件となっています。

 

加入状況が不適切なまま放置すると更新ができないだけでなく、行政指導の対象となることもあるため、社会保険の管理は特に重要です。

 

 

許可維持に必要な期限管理

 

更新申請は有効期限の30日前までに行う必要があり、実務上は2〜3カ月前から準備するのが望ましいとされています。

 

決算変更届は毎事業年度終了後4カ月以内、役員や商号などの変更は30日以内、専任技術者の変更は2週間以内と、手続きごとに期限が異なります。

 

これらを確実に管理することが、許可の安定した維持につながります。

 

建設業許可は、取得時の要件を満たすだけでは維持できません。

 

更新、決算変更届、組織変更に伴う届出、社会保険の加入状況の管理など、日々の変化に応じた手続きを確実に行うことが、事業継続の基盤になります。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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