「建設業許可」を取得したら、それで一生安泰、というわけではなく、5年ごとに更新しないと失効してしまいます。失効すると、500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事ができなくなり、許可が必要な場合は、再度新規申請しなければなりません。
弊所に新規申請を依頼されるお客様の中には「以前、許可があったんだけど、更新を忘れて失効したんだ」という方も少なくありません。そのため、弊所で担当する事業者の方々については「期限管理」をさせていただき、更新前には必ずお知らせするようにしています。
また、毎年、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」をしないと、更新や業種追加ができなくなります。これについてもやはり「期限管理」が必要なので、弊所のお客様に関してはしっかりチェックしお知らせしています。
この他にも、下記のような「届出事由」に該当する場合や、業種の追加や一般・特定間の切換えなどをしたい場合には、その都度目的に合った届出や申請が必要です。だから許可業者は、許可要件だけでなく、許可取得後に発生する状況の変化に応じた手続きを正しく理解して、許可の効力を維持しなければなりません。
【届出事由】
・経管の変更 ・健康保険等の加入状況の変更 ・専任技術者の変更 ・令3条使用人の変更 ・経管または専技が欠けたとき ・欠格要件に該当したとき ・商号または名称の変更 ・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止) ・資本金の変更 ・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名) ・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、就任、退任)
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