建設業許可は取得して終わりではなく、更新や各種届出を適切に行わなければ効力を維持できません。
事業の状況が変わるたびに必要な手続きを行うことが、許可業者としての基本的な義務になります。
● 許可は5年ごとに更新が必要
建設業許可は5年ごとに更新しなければ失効し、500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事ができなくなります。
更新を忘れて新規申請からやり直す事例は少なくないため、弊所では事業者ごとの期限を把握し、更新時期が近づいた段階で事前に案内しています。
● 決算終了後4カ月以内の「決算変更届」
毎事業年度の決算終了後には、4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。これを怠ると更新や業種追加ができなくなるため、決算期の管理は欠かせません。
弊所では決算期を把握し、期限前に必ず連絡する体制を取っています。
● 状況の変化に応じた各種届出
組織や人員に変更があった場合には、その都度届出が必要です。
2020年の法改正により、従来の「経営業務管理責任者」という呼称は「経営管理態勢」という概念に整理され、届出名称も「常勤役員等(経営業務管理責任者等)の変更」と表記するのが現在の実務に合っています。
専任技術者や令3条使用人の変更、商号や営業所の変更、資本金や役員構成の変更なども、いずれも期限内の届出が求められます。
● 社会保険加入は許可維持の必須条件
2020年10月以降、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入は許可維持の必須条件となっています。
加入状況が不適切なまま放置すると更新ができないだけでなく、行政指導の対象となることもあるため、社会保険の管理は特に重要です。
● 許可維持に必要な期限管理
更新申請は有効期限の30日前までに行う必要があり、実務上は2〜3カ月前から準備するのが望ましいとされています。
決算変更届は毎事業年度終了後4カ月以内、役員や商号などの変更は30日以内、専任技術者の変更は2週間以内と、手続きごとに期限が異なります。
これらを確実に管理することが、許可の安定した維持につながります。
建設業許可は、取得時の要件を満たすだけでは維持できません。
更新、決算変更届、組織変更に伴う届出、社会保険の加入状況の管理など、日々の変化に応じた手続きを確実に行うことが、事業継続の基盤になります。
【建設業許可クイズ】の正解:B
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