事業譲渡などの際、許可を承継できる制度
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.104】

許可承継のための認可制度

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(52)

 2020(令和2)年10月に施行された改正建設業法で「承継認可」の制度が新たに設けられました。これは、建設業の事業譲渡、会社の合併・分割、個人事業主が死亡したときに、保有している建設業許可を承継することができる制度です。

 

 改正以前の県摂津業法では、もし事業譲渡や会社の合併・分割、あるいは個人事業主が死亡すると、残った会社や相続人が許可を取り直さなければなりませんでした。そのため、申請して許可が通知されるまでの期間は、500万円以上の工事を請け負うことができない空白期間が生まれていました。

 

 建設業法が改正され「承継認可制度」ができたことで、事前に都道府県知事や国土交通大臣に認可を受ければ、譲渡や合併・分割の効力発生時点で許可を受け継ぐことができるようになり、空白期間なしに500万円以上の工事ができるようになりました。

 

 以下に承継認可制度で認可申請を行うことができる場合と申請できる者をまとめます。

 

【事業譲渡】

建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合

(個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業を含む)

申請できる者 ―― 承継者=譲受人、被承継者=譲渡人

 

【企業合併】

建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)又は吸収合併が行われる場合

申請できる者 ―― 承継者=合併存続法人、被承継者=合併消滅法人

 

【企業分割】

建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合

申請できる者 ―― 承継者=分割承継法人、被承継者=分割被承継法人

 

【相続】

建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合

申請できる者 ―― 相続人本人

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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