事業譲渡などの際、許可を承継できる制度
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.104】

建設業許可承継のための認可制度

2020年10月の建設業法改正により、事業譲渡・合併・分割・相続の際に建設業許可を引き継げる承継認可制度が設けられました。


事前に認可を受けておけば、効力発生日から空白期間なく許可を承継できます(相続のみ事後申請)。

 

 

事業譲渡の場合


建設業に関する事業の全部を譲渡する場合に対象となります。


特に多いのは、個人事業主が法人化する「法人成り」のケースです。


申請できる者は、承継者が譲受人、被承継者が譲渡人です。

 

 

企業合併の場合


新設合併や吸収合併により既存の許可業者が消滅する場合に承継認可が必要です。


申請できる者は、承継者が合併存続法人、被承継者が合併消滅法人です。

 

 

企業分割の場合


企業分割により建設業部門を新設法人へ承継する場合や、吸収分割により建設業事業を全部譲渡する場合が対象です。


申請できる者は、承継者が分割承継法人、被承継者が分割被承継法人です。

 

 

相続の場合


個人事業主が死亡した場合は相続のみ事後申請となり、死亡後30日以内に申請する必要があります。


この期間内に申請すれば、死亡日から認可日までの間も許可業者として扱われ、空白期間は生じません。

 

 

許可番号の継続について


承継認可を受けると、原則として被承継者の許可番号を引き継ぐことができますが、承継形態や許可区分によっては変更される場合もあります。


番号の継続は対外的な信用維持につながるため、実務上重要なポイントです。

 

 

一部承継はできない点


承継認可は建設業に関する事業の全部を引き継ぐ場合に限られます。


特定の業種だけを承継することはできず、不要な業種がある場合は承継前に廃業届で整理しておく必要があります。

 

 

最近の法改正との関係


2024年公布・2025年施行の建設業法改正により、適切な工期設定や労務費の確保など、許可業者に求められる管理体制が厳格化しています。


承継審査そのものが変わったわけではありませんが、承継後も含めて許可業者としての適正性がより重視されます。

 

 

実務で見落としがちなポイント


承継後も専任技術者が常勤していることが必要です。


承継者が適切な経営管理体制を有しているか(役員等の経営経験など)が確認されます。


承継者・被承継者の双方に欠格事由がないことが前提です。


承継後の許可有効期間は、認可日ではなく承継日から5年間となります。

 

 

申請前に確認しておきたいこと


承継認可の運用は都道府県ごとに違いがあり、窓口判断が異なることもあります。


スケジュールに余裕を持ち(標準処理期間:約30日〜60日)、事前に行政庁へ確認・相談しておくことが実務上は欠かせません。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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