誠実性とは?【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.8】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、⑤をわかりやすく解説します。

 

 許可を受けようとする個人、または法人の役員などは、請負契約に関しての「誠実性」がなければ許可を受けられません。

 

 では、この「誠実性」があることを、どのようにして証明するのでしょうか?これについて詳しく、わかりやすく解説していきます。

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●「誠実性」の要件についてわかりやすく解説!

 実はこの「誠実性」については、「誠実である」ことを証明するのではなく、請負契約について「不誠実でなかった」ことを証明します。

 

 具体的には、以下のような行為をこれまでしてこなかったか?を問われるわけです。

 

【請負契約に関して不正または不誠実な行為】

●請負契約の締結、履行のときに詐欺、脅迫、横領などをしていないか?

●工事内容、工期、天災等の不可抗力による損害の負担などで請負契約に違反することをしていないか?

●建築士法、宅建業法などに違反して免許等の取り消し処分を受けていないか?(取り消し処分から5年を経過していればOK)

 

 建設業は実在しているものを売るのではなく、受注生産なので、「信用」を前提とする営業形態です。だから、消費者を保護するためにも請負契約について不正・不誠実な行為をした法人、個人に対して許可をすることはできないのです。

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●「誠実性」の証明と証明する人の範囲

 この「誠実性」を証明するのに、申請者が「私は誠実です」と自己申告してもあまり意味はありません。だから、これについても「欠格要件」と同様「過去に行政処分等がなかったか?」などを調べられるのですが、従業員全員の処分歴を調べられるわけではなく、対象となるのは、いわゆる「経営陣」だけです。

 

 具体的には以下のような人たちです。

●法人自体か法人の役員等(取締役・執行役・理事等)

●令3条使用人(営業所長・支店長のような役職)

●個人事業主本人

●個人事業の営業所長や支店長

 

 まとめると上記の人たちが、過去に建築士法、宅建業法違反をしていなければ、この「誠実性」の条件をクリアできることになります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば今回の「誠実性」ですが、言葉だけ聞くと「経営管理業務責任者」や「専任技術者」など、他の取得要件と比べると何か抽象的でふわっとした印象を受けます。

 

しかし、今回紹介したように「不正・不誠実な行為」「誠実性を求められる範囲」について、明確に定義されていますので、要件をクリアしているかしっかり調べる必要があります。「欠格要件」と同様に「うちは大丈夫だろう」とかなり簡単に軽く考えられる方が多いのですが、審査機関が自ら調査する項目ですので、審査範囲に含まれる対象者全員に対して、過去の罰則や処分の有無をしっかり調べてから申請する必要があります。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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