誠実性とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.8】

 誠実性とは?

建設業許可に必要な「契約履行能力」の確認ポイントをわかりやすく解説

建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つが「誠実性」。


これは、請負契約に関して不正・不誠実な行為をしていないかを確認するための審査項目です。

 

建設業は信用を前提とした業態であるため、過去の契約履行に問題がある場合、許可が下りない可能性があります。

 

 

● 誠実性の審査対象者


・法人の場合:代表者、役員、令3条使用人(営業所長など)
・個人事業主の場合:本人および営業所長などの責任者
※「経営陣」が対象であり、従業員全員が対象になるわけではありません

 

 

● 誠実性の審査内容


以下のような行為が過去にあった場合、誠実性を欠くと判断される可能性があります。


・請負契約の締結・履行時に詐欺、脅迫、横領などを行った
・契約内容(工期・工事内容)に違反し、損害を与えた
・建築士法・宅建業法などに違反し、免許取消等の行政処分を受けた(処分から5年以内は不可)

 

 

● 誠実性の証明方法


・「誓約書」の提出(不誠実な行為がなかったことを自己申告)
・必要に応じて、過去の行政処分歴や契約履行状況の確認資料を提出
※「誠実であること」を証明するのではなく、「不誠実でなかったこと」を証明するという考え方が基本です

 

 

● よくある注意点


・「うちは誠実にやっているから大丈夫」と思っていても、過去の役職歴や他業種での行政処分が影響することも
・誓約書に虚偽があると、申請却下だけでなく手数料も返金されません
・行政処分歴がある場合でも、5年以上経過していれば許可申請可能になるケースあり

 

 

● まとめ


誠実性は、建設業者として「契約を適切に履行できるか」を判断するための重要な要件です。

 

過去の不正・不誠実な行為があると、許可が下りない可能性があります。

 

審査対象者の範囲や証明方法を正しく理解し、申請前に過去の経歴を整理しておくことが重要です。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


誠実性の審査対象者の確認や、誓約書の作成支援、過去の行政処分歴の整理など、実務に強い行政書士が丁寧に対応します。


「うちは大丈夫」と思っていても、見落としがちなポイントを事前にチェックし、確実な許可取得をサポートします。

 

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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