建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つが「誠実性」。
これは、請負契約に関して不正・不誠実な行為をしていないかを確認するための審査項目です。
建設業は信用を前提とした業態であるため、過去の契約履行に問題がある場合、許可が下りない可能性があります。
● 誠実性の審査対象者
・法人の場合:代表者、役員、令3条使用人(営業所長など)
・個人事業主の場合:本人および営業所長などの責任者
※「経営陣」が対象であり、従業員全員が対象になるわけではありません
● 誠実性の審査内容
以下のような行為が過去にあった場合、誠実性を欠くと判断される可能性があります。
・請負契約の締結・履行時に詐欺、脅迫、横領などを行った
・契約内容(工期・工事内容)に違反し、損害を与えた
・建築士法・宅建業法などに違反し、免許取消等の行政処分を受けた(処分から5年以内は不可)
● 誠実性の証明方法
・「誓約書」の提出(不誠実な行為がなかったことを自己申告)
・必要に応じて、過去の行政処分歴や契約履行状況の確認資料を提出
※「誠実であること」を証明するのではなく、「不誠実でなかったこと」を証明するという考え方が基本です
● よくある注意点
・「うちは誠実にやっているから大丈夫」と思っていても、過去の役職歴や他業種での行政処分が影響することも
・誓約書に虚偽があると、申請却下だけでなく手数料も返金されません
・行政処分歴がある場合でも、5年以上経過していれば許可申請可能になるケースあり
● まとめ
誠実性は、建設業者として「契約を適切に履行できるか」を判断するための重要な要件です。
過去の不正・不誠実な行為があると、許可が下りない可能性があります。
審査対象者の範囲や証明方法を正しく理解し、申請前に過去の経歴を整理しておくことが重要です。
● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
誠実性の審査対象者の確認や、誓約書の作成支援、過去の行政処分歴の整理など、実務に強い行政書士が丁寧に対応します。
「うちは大丈夫」と思っていても、見落としがちなポイントを事前にチェックし、確実な許可取得をサポートします。