「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。
① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)
② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)
③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)
④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)
⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)
⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)
今回は、②をわかりやすく解説します。
この「技術力」を証明するために一定の経験をもつ「専任技術者」の存在が必要です。「専任技術者」はよく「専技(せんぎ)」と省略して呼ばれていますので、このコラムでも「専技」と呼ぶことにします。