専任技術者(専技)の要件【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.5】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、②をわかりやすく解説します。

 

 この「技術力」を証明するために一定の経験をもつ「専任技術者」の存在が必要です。「専任技術者」はよく「専技(せんぎ)」と省略して呼ばれていますので、このコラムでも「専技」と呼ぶことにします。

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●「専技」にはどんな人がなれるのか?

 建設業許可は、工事の種類を29の「業種」に分けて、営業する「業種」ごとに許可を取るシステムになっています。1業種だけ取ることも、複数の業種を選んで取ることもできます。本店だけでなく、支店など他の営業所でも許可を取る場合は、営業所ごとに「業種」を選ぶことになります。

 

 ただ、ある業種を取る場合は、営業所ごとにその業種の資格を持った専門の技術者が必要です。たとえば、「大工工事業」という業種を取る場合は、大工工事の有資格者、「電気工事業」という業種なら電気工事の有資格者がいなければ、安心して工事を頼むことはできません。その専門の有資格者が「専技」です。

 

 1つの営業所で複数の業種の許可を取る場合、1人の「専技」で複数の業種をかけもちすることもできますし、それぞれの業種に一人ずつ「専技」を置くこともできます。ただ、「専任」技術者という名前のとおり、「専任」である必要があるので、複数の営業所のかけもちをすることはできませんし、「専技」をする予定の営業所と現住所があまりにも遠距離の場合は、「専任性」を疑われて許可がおりないこともあるので注意が必要です。

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●資格がなくても「専技」になれる?!

 「専技」として認められるには、許可を取る業種の資格を持っていることが原則です。たとえば、「建築工事業」で許可を取る場合は、「建築士」や「建築施工管理技士」などの有資格者でなければ「専技」になることはできません。「業種」ごとにどのような資格が必要か決められています。

 

 ただ、資格がなくても、許可を取る業種での「経験」があることを証明するだけで「専技」になることもできます。たとえば、高校の「建築学科」を卒業していれば、その業種で5年の経験、大学なら3年の経験で「専技」として認められる可能性があります。そのような学科を卒業していなくても、その業種で10年の経験があることが証明できれば「専技」になることができます。

 

 経験の証明資料については別の機会に説明しますが、1人で複数の業種の「専技」になる場合は、それぞれの業種の「経験期間」が重ならないように証明しなければなりません。たとえば、「管工事業」と「電気工事業」の許可を取るとき、「管工事」の経験期間と「電気工事」の経験期間が重ならないように、平成8年から平成18年まで「管工事」、平成19年から平成29年まで「電気工事」の経験があった、というように20年以上の経験期間が必要となるわけです。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば「専技」の専任性を確認する資料として、以前は「専技」候補者の「住民票」の提出が必要でした。しかし、大臣許可では令和2年4月から不要になり、知事許可でも申請先によっては不要としているところも増えています。(都道府県によって取り扱いが違いますので、事前の確認が必要ですが…)

 

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