建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つに「専任技術者(※)の設置」があります。
※現在の制度上は「営業所技術者」と呼ばれていますが、実務現場では依然として「専任技術者(専技)」という呼称が広く使われているため、本記事でもあえて「専技」という表現を用いて解説します。
● 専任技術者(専技)とは
建設業許可申請において、営業所ごとに「技術力」を証明する人材が必要です。それが「専任技術者(専技)」です。
申請する業種に応じた資格または一定の実務経験を持つことが求められます。
● 専技になれる人の条件
・該当業種の国家資格保有者(例:建築士、施工管理技士など)
※国家資格の種類によっては、実務経験が必要なパターンもあります。
・該当業種での実務経験が一定年数以上ある者
- 高卒:5年以上
- 大卒:3年以上
- 無資格:10年以上
※複数業種に対応する場合、それぞれの業種での経験年数が重複しないよう注意が必要です。
● 専技の配置ルール
・営業所ごとに1名以上の専技が必要
・同一人物が複数営業所の専技を兼任することは不可
・居住地と営業所が極端に離れている場合、専任性が疑われる可能性あり
● 資格がなくても専技になれる?
可能です。資格がなくても、該当業種での実務経験を証明できれば専技として認められるケースがあります。
証明資料としては、工事契約書、注文書、請求書、入金記録(通帳のコピーなど)が必要です。
● 制度変更にも注意
令和2年4月以降、大臣許可では「住民票の提出」が不要となり、知事許可でも不要とする自治体が増えています。申請先によって異なるため、事前確認が重要です。
● まとめ
専任技術者(専技)は、建設業許可の「技術力」を担保する重要な要件です。
資格だけでなく、経験でも証明可能ですが、配置ルールや証明資料の整備には注意が必要です。
制度変更も踏まえ、最新の要件を確認したうえで準備を進めましょう。
● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
専任技術者(専技)の要件確認や、実務経験による証明資料の整理、複数業種への対応など、現場で迷いやすいポイントを丁寧にサポートします。
制度上の変更点や自治体ごとの運用差も踏まえ、確実な許可取得を目指すなら、建設業専門の「多摩シェルパ行政書士事務所」にお任せください。