許可の更新期間を過ぎたらどうなるのか?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.99】

建設業許可更新の受付期間

建設業許可は5年ごとに更新が必要で、受付開始日や「30日前ルール」の扱いは、法律上の建前と実務運用が異なる点に注意が必要です。

 

自治体や許可区分ごとの違いを正しく理解し、余裕をもって申請することが重要です。

 

 

更新の受付開始日

 

知事許可の受付開始日は自治体によって異なります。東京都は「満了日の2カ月前から」、神奈川県などは「3カ月前から」といった運用が一般的です。

 

大臣許可については、現在は電子申請や地方整備局への郵送・オンライン化が進んでおり、更新のみの場合は「満了日の3カ月前から」が標準的な受付開始時期です。

 

また、大臣許可では、後から追加した業種の有効期間を既存業種の期間に合わせる「一本化」を行う場合、審査期間を確保する必要があるため、地方整備局の手引きでは「満了日の6カ月前を目途に申請する」ことが推奨されています。
(6カ月前というのは更新のみの受付開始日ではなく、一本化のための実務上の指導事項)

 

※受付開始日の運用は自治体・整備局ごとに異なるため、事前確認が必要です。
※電子申請の可否や方法は年度ごとに変更される場合があります。

 

 

更新の受付終了日と「30日前ルール」の正しい理解

 

建設業法上は、更新申請は「有効期間満了の30日前まで」に行うことが原則です。


ただし実務では、30日を切っても満了日当日までであれば更新申請として受理する自治体がほとんどです(東京都も同様)。この場合、理由書(始末書)の提出を求められることがあります。

 

また、満了日までに申請が受理されていれば、審査中に有効期限が切れても、処分が下りるまでは従前の許可が有効とみなされ、空白期間は生じません。

 

一方で、有効期間を1日でも過ぎると更新申請は受理されず、新規申請からやり直す必要があります。その間は許可の空白期間が生じるため、事業への影響が大きくなります。

 

 

更新と業種追加の関係

 

更新と業種追加を同時に申請すること自体は可能で、書類作成の効率化につながります。


ただし、これは「一本化」とは別の概念です。

 

一本化とは、後から追加した業種の有効期間を、もともと許可を受けていた業種の有効期間に揃える手続きのことを指します。


大臣許可の場合、この一本化を行うには審査期間が必要となるため、満了日の6カ月前を目途に申請することが推奨されています。

 

なお、更新と業種追加を同時に行う場合でも、実務上は満了日の30日前までが目安で、30日を切ると更新を優先させるため別々の申請を指導されるケースが多くなります。

 

 

期限管理の重要性

 

更新申請は法律上「30日前まで」ですが、実務では2〜3カ月前から準備するのが安全です。


自治体や許可区分によって受付開始日が異なるため、事前にスケジュールを把握しておくことが重要です。

 

さらに、更新申請の前提として、過去5年分の決算変更届(事業年度終了届)がすべて提出されている必要があります。


直前になって未提出が発覚し、更新が間に合わなくなるケースは非常に多いため、決算期の管理と届出状況の確認は欠かせません。

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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