許可の更新期間を過ぎたらどうなるのか?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.99】

建設業許可更新の受付期間

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(47)

 建設業許可の有効期間は5年間ですので、5年ごとに更新が必要です。更新の受付開始日は行政庁によって異なり、知事許可の場合は有効期間満了日の3カ月前のところが多いですが、東京都や埼玉県などは2カ月前となっています。大臣許可はそれよりも早く受け付けてもらえるところが多く、埼玉県の場合は4カ月前に設定されています。

 

 更新の受付終了日については一律で、有効期間満了日の30日前までとなっていますが、これを過ぎても更新の申請書は受理してもらえます。しかしこの場合、有効期間が満了しても新たな許可の通知が間に合わない、という可能性があります。ただ、許可の空白期間が生じるわけではなく、一応、従前の許可で工事は可能です。

 

 その一方、有効期間を1日でも過ぎると、更新申請は受理してもらえません。もし、許可が必要な場合は、再度、新規で申請する必要があり、新しい許可があるまでは、許可の空白期間が生じますので要注意です。

 

 また、更新の申請をするときに業種追加などの手続きも同時に行うと、書類作成などの手間が軽減されます。しかし、この場合は有効期間の30日前を過ぎると同時にできなくなり、まず更新申請をしてから業種追加などの手続きを行うことになるので、手間軽減の恩恵を受けられません。

 

 だから、許可有効期間の期限をしっかり管理しながら、常に有効期間満了日の30日前までに更新申請をすることをお勧めします。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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