「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。
① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)
② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)
③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)
④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)
⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)
⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)
今回は、③をわかりやすく解説します。
建設業は、他の製造業のように「完成したモノ」を売るのではなく、「モノを完成する仕事」を売っています。だから、お客様とは「売買契約」ではなく「請負契約」を結ぶことになります。
このモノは高額になることが多いので、つくっている途中で建設業者が倒産してしまうと、お客様は大変困ってしまいます。だから、建設業者には「請負契約」どおりの仕事を任せられる「金銭的な信用」がなければなりません。このため、建設業許可を取るときには「財産的基礎」を審査されます。