財産的基礎の要件
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.6】

財産的基礎とは?

建設業許可に必要な「金銭的信用」の証明方法をわかりやすく解説

建設業許可を取得するには、6つの要件を満たす必要があります。そのうちの一つが「財産的基礎」。


建設業は高額な請負契約が多く、工事途中で業者が倒産してしまうと、発注者や下請業者に大きな損害が生じます。

 

そのため、許可申請時には「金銭的信用=財産的基礎」があるかどうかが審査されます。

 

 

● 一般建設業許可の財産的基礎の要件


以下の3つのうち、いずれか1つを満たしていればOKです。


① 純資産額が500万円以上あること
② 預金残高が500万円以上ある、またはそれを借りられること
③ 更新申請であること(毎年決算届を提出している場合)

 

①は決算書の「貸借対照表」、②は「預金残高証明書」や「融資証明書」などで証明します。

 

②の証明書は金融機関発行のもので、発行日から1ヶ月以内のものが求められる自治体が多いため、申請直前に取得するのが望ましいです。

 

③は更新実績そのものが信用とみなされ、証明資料は不要です。

 

 

● 決算期未到来の場合の対応


新規設立などでまだ決算期を迎えていない場合は、決算書による証明ができません。


この場合、資本金が500万円以上であれば、①の証明になります。こちらは、開始貸借対照表という資料を作成して提出し、登記事項証明書や定款で確認されます。

 

資本金が500万円未満の場合は、②の「預金残高証明書」または「融資証明書」によって、500万円以上の資金を保有・調達できることを証明します。

 

 

● 特定建設業許可の財産的基礎の要件


特定建設業は、下請業者に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を発注する元請業者が対象となり、より厳しい財務基準が求められます。


以下の4つすべてを満たす必要があります。


① 資本金が2,000万円以上
② 純資産額が4,000万円以上
③ 欠損金額が資本金の20%を超えていない
④ 流動比率が75%以上

 

※すべて決算書の「貸借対照表」で確認されます。更新時でも証明資料の提出が必要です。

 

欠損金額=A÷B×100

(Aについて)

法人の場合・・・繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))

個人の場合・・・事業主損失-(事業主仮勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)

(Bについて)

法人の場合・・・資本金

個人の場合・・・期首資本金

 

流動比率=流動資産 ÷ 流動負債 × 100

 

 

● よくある注意点


・直近の決算で要件を満たさない場合は、増資や新規申請への切り替えが必要になることも


・預金残高証明書は「1ヶ月以内」の発行が求められる自治体が多く、有効期限切れに注意


・更新申請でも特定建設業の場合は証明資料が必須

 

 

● まとめ


財産的基礎は、建設業者が「請負契約を履行できるだけの金銭的信用」を持っているかを判断する重要な要件です。

 

一般建設業と特定建設業では求められる基準が異なり、証明方法も変わります。

 

決算期未到来の場合でも、預金残高証明などで対応可能です。申請前に自社の財務状況を確認し、必要な資料を整えておきましょう。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


財産的基礎の要件確認や、決算書・預金残高証明の準備、増資対応など、財務面での申請支援もお任せください。


決算期未到来の新設法人でも、確実な許可取得に向けて、建設業専門の「多摩シェルパ行政書士事務所」が丁寧にサポートします。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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