財産的基礎の要件【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.6】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、③をわかりやすく解説します。

 

 建設業は、他の製造業のように「完成したモノ」を売るのではなく、「モノを完成する仕事」を売っています。だから、お客様とは「売買契約」ではなく「請負契約」を結ぶことになります。

 

 このモノは高額になることが多いので、つくっている途中で建設業者が倒産してしまうと、お客様は大変困ってしまいます。だから、建設業者には「請負契約」どおりの仕事を任せられる「金銭的な信用」がなければなりません。このため、建設業許可を取るときには「財産的基礎」を審査されます。

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●「一般許可」の財産的基礎の要件は?

 建設業許可には、「一般許可」と「特定許可」があります。

 

 下請業者に4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の工事を発注する元請業者は、「一般許可」では足りず、「特定許可」が必要です。「特定許可」の業者が倒産すると、お客様だけでなく、下請業者にも大きな迷惑がかかるので、「一般許可」よりも「財産的基礎」の基準が厳しくなっています。

 

 まずは「一般許可」の「財産的基礎」の要件をわかりやすくまとめます。「一般許可」では下記の3つの条件のどれか1つでも当てはまっていれば、「財産的基礎」の要件をクリアできます。

 

① 純資産合計が500万円以上あること

② 500万円以上の預金がある、または借りられること

③ 更新申請であること

 

 ①は決算書の「貸借対照表」、②は「預金残高証明書」や「融資証明書」などを提出して証明します。

 

 ③については、毎年決算届を提出していることを条件として更新しているので、それだけで金銭的信用があるとみなされ、証明資料は不要というわけです。

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●「特定許可」の財産的基礎の要件は?

 「特定許可」は大きな費用の支払いに耐えられる金銭的信用が求められるので、「一般許可」よりも「財産的基礎」の要件が厳しくなっています。「一般許可」は先ほど紹介した3つの要件のどれか1つクリアしていれば大丈夫ですが、「特定許可」は、下記の4つの要件を全部クリアしなければ許可されません。

 

① 資本金が2,000万円以上であること

② 純資産合計が4,000万円以上であること

③ 欠損金額が資本金の20%を超えていないこと

④ 流動比率が75%以上であること

 

 これらはすべて、決算書の貸借対照表で確認されますが、「一般許可」とは違い、更新のときでも証明資料の提出が必要です。もし、直近の決算でこれらの要件を満たさないことが判明した場合は、更新の申請日までに増資をするか、「一般許可」に変えて新規申請しなければなりません。

 

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建設業許可をわかりやすく解説!

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、申請の際に添付する「登記事項証明書」などのような、役所が発行する証明書類の有効期限は、3カ月以内とされていることがほとんどですが、「財産的基礎」を証明するための「預金残高証明書」は1カ月以内としている行政庁がほとんどです。だから、書類に不備などがあって補正をしていると、あっという間に有効期限を過ぎてしまうので注意が必要です。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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