経営業務の管理責任者(経管)の要件
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.4】

「経管って誰のこと?」

建設業許可に必要な経営管理責任者の要件とは?

建設業許可を取得するには、技術力や財務基盤だけでなく、過去の経営経験も問われます。


その中心となるのが「経営管理責任者(経管)」の要件です。


この記事では、経管として認められる条件や、令和以降の制度改正によるチーム体制での対応方法など、申請前に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。


初めての申請でも安心して進められるよう、実務に即した内容でご案内します。

 

 

●経営管理責任者(経管)とは

 

建設業許可を取得するためには、経営管理責任者の存在が必要です。


これは、申請者が過去に建設業の経営に携わった経験があるかどうかを証明するための要件で、許可取得の基本条件のひとつです。

 

 

●経管として認められる条件

 

経管として認定されるには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

・建設業の経営管理責任者として5年以上の常勤経験があること
・経管に準ずる地位で5年以上の常勤経験があること
・経管に準ずる地位で6年以上の補佐経験があること

 

いずれも、常勤であることが前提です。複数の会社を兼任している場合や、親会社・子会社間で役職を兼ねている場合は注意が必要です。

 

 

●チーム体制での要件充足も可能

 

令和2年の制度改正以降は、チーム体制で経管要件を満たす方法も認められるようになりました。


たとえば、経管経験が2年しかない方でも、補佐経験を持つ他の役員と組み合わせることで、組織全体として要件を満たすケースがあります。

 

補佐者には、建設業の補佐経験が3年以上あること、または建設業以外の経管経験が3年以上あることなど、追加の条件が課されます。


経管経験が2年、補佐経験が3年以上という組み合わせでも認定される場合があります。

 

このような制度は、次世代の経管候補者の育成にもつながる仕組みです。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

経管の要件は、申請者の経歴や役職、在籍期間などを細かく確認する必要があります。


当事務所では、個人事業主から法人役員まで、経管要件の整理と証明資料の作成を丁寧にサポートしています。


Zoom面談や出張相談、無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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