経営業務の管理責任者(経管)の要件【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.4】

●「建設業許可」の6つの要件を復習しましょう!

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

 

 今回は、①についてわかりやすく解説します。

 

 この「経営力」を証明するために一定の経営経験をもつ「経営業務の管理責任者」の存在が必要です。「経営業務の管理責任者」は名前が長いので「業務の」を省いて「経営管理責任者」、あるいはもっと短くして「経管(けいかん)」と言ったりしています。だから、このコラムでも「経管」と呼ぶことにします。

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●「経管」として認められるには?

 建設業許可をの「経管」として認められるには、つぎの3つのどれかに当てはまっていなければなりません。

 

① 建設業の経営業務管理責任者として5年以上の管理経験がある常勤役員

② 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位で5年以上の管理経験がある常勤役員

③ 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位で6年以上の管理者の補佐経験がある常勤役員

 

 具体的な内容や証明方法については別の機会にご紹介しますが、①は、法人では社長、専務のような役員や支店長、営業所長のような管理職以上の経験がある人で、個人では事業主のことです。

 

 ②③の「準ずる地位」とは、法人の場合は実行役員や営業部長などで、個人の場合は事業主の奥さんや跡取り息子などをイメージするとよいと思います。

 

 そして、「経管」は「常勤」であることが要件となっていますので、会社をいくつも経営している社長さんや、親会社と子会社の役員を兼任している方などは注意が必要です。

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●チームとしての「経管」も認められる?!

 「建設業の経管経験が2年しかない」という人でも、一人ではなく複数人の組織であれば許可を取れる可能性は残っています。組織全体で一定の要件を満たせば、建設業許可の「経管」の要件をクリアできる場合があるのです。

 

 これも要件等は別の機会に詳しくご紹介しますが、「経管」候補者の他に、経理部長、人事部長、経営企画部長などの経験を5年以上持つ人が補佐としてつけば、チームとして建設業許可の「経管」の要件を満たす可能性があります。

 

 ただ、この「チームとしての経管体制」の「経管」の候補者は、建設業の経管経験2年の他に、建設業の経管補佐経験か、建設業以外での経管経験が3年以上必要となります。つまり、2年の経管経験だけでは、いくら補佐をつけても許可を取ることはできません。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、上記でご紹介した「チームとしての経管体制」は、令和2年10月の建設業法の改正で新たに加わった制度です。つぎの世代の「経管」を効率的に養成できるように考えてつくられた素晴らしいシステムだと思いますが、要件がかなり複雑になっています。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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