建設業許可の業種【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.2】

● 建設業の工事はどんな種類に分けられているのか?

 「建設業」と一口に言っても、建設業の工事にはいろいろな種類があります。たとえば、大きな商業ビルや工場を建てるような工事もあれば、橋をかけたり、道路をつくったり、住宅用の建物を建てる工事など、内容も規模も様々です。

 

 また、1つの建物を建てる工事でも、基礎工事、足場工事、大工工事、電気工事、屋根工事…など多くの専門分野に分かれます。

 

 このように、建設業の工事はそれぞれ専門性が高いので、たとえば大工工事の経験しかない業者が「建設業許可」を取ったからといって、塗装工事も電気工事もなんでもできる、となると発注者に大きな迷惑をかけるかもしれません。

 

 そこで「建設業許可」は工事の種類を29の「業種」に分けて、営業する「業種」ごとに許可を取るシステムになっています。もちろん1業種だけ取ることもできますし、複数の業種を取ることもできます。

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● 2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」

 「建設業許可」の種類には、土木系と建築系の2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分けられていて、それぞれ取得する業種の資格者や経験者がいなければ許可を取ることができません。

 

 「一式工事」というのは、施工内容が複雑で大きな規模の工事を元請業者として請け負い、工事全体のマネジメントをする、というイメージでとらえるとよいと思います。この「一式工事」には、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種があり、それ以外はすべて「専門工事」です。

 

 このように説明すると、「土木一式工事」の許可があれば土木系の専門工事、「建築一式工事」の許可があれば建築系の専門工事をなんでもできると誤解される方が多いのですが、「一式工事」はあくまでも「総合マネジメント」の許可なので、「専門工事」をやるときは、それぞれの業種の許可が必要です。

 

 「専門工事」は以下の27業種です。許可を取りたい「業種」はすべて、定款の「事業目的」に下記の工事名に「業」をつけて、「~工事業」と書いて登記をしておきましょう。近年では、「建設業」と書いてあれば大丈夫、という行政庁もありますが、下記の名前を使って書いておいた方が無難です。

 

 「一式工事」を取るときも、「土木工事業」「建築工事業」と定款に書いて登記しておきましょう。

 

●大工工事 ● 左官工事 ● とび・土工・コンクリート工事 ● 石工事 ● 屋根工事 ● 電気工事 ● 管工事 ● タイル・れんが・ブロック工事 ●鋼構造物工事 ● 鉄筋工事 ● 舗装工事 ● しゅんせつ工事 ● 板金工事 ● ガラス工事 ● 塗装工事 ● 防水工事 ● 内装仕上工事 ● 機械器具設置工事 ● 熱絶縁工事 ● 電気通信工事 ● 造園工事 ● さく井工事 ● 建具工事 ● 水道施設工事 ● 消防設備工事 ● 清掃施設工事 ● 解体工事

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● 「軽微な工事」と「建設業許可」の落とし穴!?

 もともと「建設業許可」は税込500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事をするときに必要な許可です。つまり、その金額未満の工事(いわゆる「軽微な工事」)しかしない場合は許可はいりません。

 

 しかし、複数の営業所で許可を受けている業者の場合、本店が受けた業種については、支店は「軽微な工事」であってもできなくなります。たとえば、新宿本社で「管工事」と「電気工事」の許可を取り、渋谷支店で「管工事」のみ許可を取っている、という場合、渋谷支店では、たとえ「軽微な工事」でも「電気工事」はできません。

 

 もし、新宿本店が「管工事」のみの許可を取っているのであれば、渋谷支店は「軽微な工事」であれば「電気工事」をできるのですが、新宿本店に「電気工事」の許可があるせいで「電気工事」をすべてできなくなってしまう、というわけです。これを知らないと、知らないうちにうっかり「建設業法違反」となってしまうので注意が必要です。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、税込500万円以上の「解体工事」を請け負う場合、以前は「とび・土工工事」の許可で請け負うことができましたが、平成28年6月から「業種」の区分に「解体工事」が追加されたので、現在では「解体工事」の許可が別途必要になっています。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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