建設業許可の業種
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.2】

「一式工事だけじゃ足りない?」

建設業許可29業種の落とし穴

建設業許可を取得する際、まず押さえておきたいのが「どの業種で申請するか」という選定です。


建設業は、工事の種類によって29業種に分類されており、許可は施工内容に応じて個別に取得する必要があります。


「一式工事」と「専門工事」の違いや、営業所ごとの許可の扱いなど、見落としがちなポイントを事前に理解しておくことで、申請ミスや法令違反を防ぐことができます。


この記事では、建設業許可の業種構成と注意点をわかりやすく解説します。

 

 

●建設業の工事は29業種に分類される

 

「建設業」と一口に言っても、工事の内容は多岐にわたります。


たとえば、商業ビルや工場の建設、橋や道路の整備、住宅の新築など、工事の規模も専門性もさまざまです。


そのため、建設業許可は9種類の業種(工事区分)に分かれており、事業者は自社の施工内容に応じて、必要な業種ごとに許可を取得する必要があります。

 

 

●「一式工事」と「専門工事」の違い

 

建設業許可の業種は、以下の2つに大別されます:

 

・一式工事(2業種)

土木一式工事業

建築一式工事業
→ 大規模で複雑な工事を元請として総合的に管理する業種

 

・専門工事(27業種)
→ 各分野の専門施工(例:大工工事、管工事、電気工事、内装仕上工事、塗装工事など)

 

一式工事の許可があるからといって、専門工事をすべて請け負えるわけではありません。


たとえば、建築一式工事の許可があっても、500万円以上の内装工事を請け負うには「内装仕上工事業」の許可が別途必要です。

 

・専門工事の代表例(抜粋)

大工工事業

電気工事業

管工事業

塗装工事業

防水工事業

解体工事業

機械器具設置工事業

造園工事業 など

 

平成26年には「解体工事業」が新設され、以前は「とび・土工工事業」に含まれていた工事が独立しました。

 

 

●営業所ごとの許可にも注意

 

複数の営業所を持つ事業者は、本店で取得した業種の許可が、支店でも必要になるケースがあります。


たとえば、新宿本社で「電気工事業」の許可を取得していても、仙台営業所で同許可がなければ、軽微な電気工事(500万円未満)でも請け負えません。

 

逆に、本社でその業種の許可がなければ、支店では軽微な工事のみ請け負うことが可能です。


このルールを知らずに工事を受注すると、建設業法違反になる可能性があるため注意が必要です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

建設業許可は、業種選定や営業所の構成によって申請内容が大きく変わります。


当事務所では、初めての許可取得から業種追加・更新まで、実務に即したサポートを提供しています。


Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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