建設業許可を取得する際、まず押さえておきたいのが「どの業種で申請するか」という選定です。
建設業は、工事の種類によって29業種に分類されており、許可は施工内容に応じて個別に取得する必要があります。
「一式工事」と「専門工事」の違いや、営業所ごとの許可の扱いなど、見落としがちなポイントを事前に理解しておくことで、申請ミスや法令違反を防ぐことができます。
この記事では、建設業許可の業種構成と注意点をわかりやすく解説します。
●建設業の工事は29業種に分類される
「建設業」と一口に言っても、工事の内容は多岐にわたります。
たとえば、商業ビルや工場の建設、橋や道路の整備、住宅の新築など、工事の規模も専門性もさまざまです。
そのため、建設業許可は9種類の業種(工事区分)に分かれており、事業者は自社の施工内容に応じて、必要な業種ごとに許可を取得する必要があります。
●「一式工事」と「専門工事」の違い
建設業許可の業種は、以下の2つに大別されます:
・一式工事(2業種)
土木一式工事業
建築一式工事業
→ 大規模で複雑な工事を元請として総合的に管理する業種
・専門工事(27業種)
→ 各分野の専門施工(例:大工工事、管工事、電気工事、内装仕上工事、塗装工事など)
一式工事の許可があるからといって、専門工事をすべて請け負えるわけではありません。
たとえば、建築一式工事の許可があっても、500万円以上の内装工事を請け負うには「内装仕上工事業」の許可が別途必要です。
・専門工事の代表例(抜粋)
大工工事業
電気工事業
管工事業
塗装工事業
防水工事業
解体工事業
機械器具設置工事業
造園工事業 など
平成26年には「解体工事業」が新設され、以前は「とび・土工工事業」に含まれていた工事が独立しました。
●営業所ごとの許可にも注意
複数の営業所を持つ事業者は、本店で取得した業種の許可が、支店でも必要になるケースがあります。
たとえば、新宿本社で「電気工事業」の許可を取得していても、仙台営業所で同許可がなければ、軽微な電気工事(500万円未満)でも請け負えません。
逆に、本社でその業種の許可がなければ、支店では軽微な工事のみ請け負うことが可能です。
このルールを知らずに工事を受注すると、建設業法違反になる可能性があるため注意が必要です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
建設業許可は、業種選定や営業所の構成によって申請内容が大きく変わります。
当事務所では、初めての許可取得から業種追加・更新まで、実務に即したサポートを提供しています。
Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。