「建設業許可」の種類には、土木系と建築系の2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分けられていて、それぞれ取得する業種の資格者や経験者がいなければ許可を取ることができません。
「一式工事」というのは、施工内容が複雑で大きな規模の工事を元請業者として請け負い、工事全体のマネジメントをする、というイメージでとらえるとよいと思います。この「一式工事」には、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種があり、それ以外はすべて「専門工事」です。
このように説明すると、「土木一式工事」の許可があれば土木系の専門工事、「建築一式工事」の許可があれば建築系の専門工事をなんでもできると誤解される方が多いのですが、「一式工事」はあくまでも「総合マネジメント」の許可なので、「専門工事」をやるときは、それぞれの業種の許可が必要です。
「専門工事」は以下の27業種です。許可を取りたい「業種」はすべて、定款の「事業目的」に下記の工事名に「業」をつけて、「~工事業」と書いて登記をしておきましょう。近年では、「建設業」と書いてあれば大丈夫、という行政庁もありますが、下記の名前を使って書いておいた方が無難です。
「一式工事」を取るときも、「土木工事業」「建築工事業」と定款に書いて登記しておきましょう。
●大工工事 ● 左官工事 ● とび・土工・コンクリート工事 ● 石工事 ● 屋根工事 ● 電気工事 ● 管工事 ● タイル・れんが・ブロック工事 ●鋼構造物工事 ● 鉄筋工事 ● 舗装工事 ● しゅんせつ工事 ● 板金工事 ● ガラス工事 ● 塗装工事 ● 防水工事 ● 内装仕上工事 ● 機械器具設置工事 ● 熱絶縁工事 ● 電気通信工事 ● 造園工事 ● さく井工事 ● 建具工事 ● 水道施設工事 ● 消防設備工事 ● 清掃施設工事 ● 解体工事