建設業許可は必要?500万円未満でも注意すべきポイントとは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.105】

建設業許可の必要性・制度理解編①

「うちは小規模だから建設業許可はいらない」「500万円未満の工事なら問題ない」と思っていませんか? 

 

実はこの認識、誤解されがちです。建設業許可の制度は単純な金額だけで判断できないケースも多く、知らずに違反してしまうリスクもあります。

 

この記事では、建設業許可が必要になる工事の判断基準と、500万円未満でも注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

 

 

建設業許可が必要になる工事とは?

 

建設業法では、以下のような工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要とされています。

 

・ 建築一式工事:税込1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅

 

・ それ以外の工事(専門工事など):税込500万円以上

 

この「税込500万円以上」という基準には、材料費・労務費・外注費などすべてを含んだ総額が対象になります。

 

設計費や諸経費も含めて判断されるため、見積書の作り方次第で許可が必要になる可能性もあります。

 

 

● 500万円未満でも注意すべきケース

 

「500万円未満だから許可はいらない」と思っていても、以下のようなケースでは注意が必要です。

 

 1. 工事を分割して契約している場合

分離発注で複数の契約に分けていても、実質的に一体の工事であれば合算して判断されます。 

 

例:基礎工事300万円+外構工事250万円 → 合計550万円 → 許可が必要

 

 2. 継続的に工事を請け負っている場合

単発では500万円未満でも、継続的な取引関係がある場合は、元請業者から許可取得を求められることがあります。

 

 3. 元請として公共工事や法人案件を受けたい場合

金額に関係なく、許可がないと入札や契約ができないケースが多くあります。

 

 4. 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携

許可業者でないと、技能者の登録や評価が進まない場面もあり、将来的な人材確保に影響します。

 

 

● 許可取得のメリット

 

・ 元請業者や公共団体との契約が可能になる 

・ 社会的信用が高まり、金融機関からの評価も向上 

・ キャリアアップシステムや補助金制度との連携がしやすくなる 

・ 違法施工のリスクを回避できる

 

 

● まとめ

建設業許可は「500万円以上の工事に必要」というのが基本ですが、金額だけで判断すると危険です。 

 

分割契約や継続取引、元請との関係性など、実務上の判断ポイントは多岐にわたります。

 

「うちはまだ小さいから…」と思っていても、許可を取得しておくことで将来の事業展開がスムーズになることもあります。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

建設業許可は、単に「金額の条件を満たしているか」だけで判断できるものではありません。


契約の分け方や継続性、元請との関係性など、実務上の判断ポイントは非常に多く、知らずに違反してしまうケースも少なくありません。

 

当事務所では、初めての許可取得を検討されている事業者さまに向けて、制度の基本から実務対応まで丁寧にサポートしています。


「うちはまだ小規模だから…」と迷っている段階でも、今後の事業展開を見据えた許可取得のタイミングや準備方法をご案内できます。

 

Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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