「うちは小規模だから建設業許可はいらない」と思っていませんか?
実はその認識、よくある誤解です。
建設業許可は、請負金額だけでなく、工事の種類や契約の形態によって必要になるケースがあります。
この記事では、建設業許可が必要になる具体的な条件と、「一式工事」と「専門工事」の違いについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
制度の基本を押さえておくことで、知らずに違反してしまうリスクを防ぎ、将来の事業展開にも備えることができます。
● 建設業許可が必要になるケース
建設業許可は、「軽微な建設工事」以外を請け負う場合に必要です。
「軽微な建設工事」とは、500万円未満の請負金額の工事で、建築一式工事の場合は、1,500万円未満または延床面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。
● 一式工事とは?
一式工事は、複数の専門工事を統括して建物や構造物を完成させる総合的な工事です。
たとえば、建築一式工事では、基礎・内装・電気・設備などをまとめて請け負い、建物全体を完成させます。
土木一式工事では、道路や橋梁、トンネルなどの大規模な構造物の施工が該当します。
一式工事の許可を持っていると、元請として総合的な工事を請け負うことができますが、専門工事を単独で請け負う場合には別途許可が必要です。
● 専門工事とは?
専門工事は、建設工事の中でも特定の分野に特化した工事です。
大工工事、管工事、電気工事、防水工事、内装仕上工事など、27業種に分類されており、それぞれに技術者要件や経験が求められます。
専門工事の許可は、元請・下請のどちらでも必要になる場合があります。特に、500万円以上の請負契約を結ぶ場合は、許可がなければ契約違反となる可能性もあるため注意が必要です。
● 一式工事と専門工事の違いとは?
一式工事は「総合的な工事をまとめて請け負う」ための許可であり、専門工事は「特定の工事を単独で施工する」ための許可です。
一式工事の許可があるからといって、専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
たとえば、建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の電気工事を単独で請け負うには、電気工事業の許可が必要です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
建設業許可は、単に「金額の条件を満たしているか」だけでは判断できません。
一式工事と専門工事の違いや、契約の分け方、元請としての立場など、実務上の判断ポイントは多岐にわたります。
当事務所では、初めての許可取得を検討されている事業者さまに向けて、制度の基本から実務対応まで丁寧にサポートしています。
Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
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