知事許可と大臣許可
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.1】

建設業許可にはどんな種類があるのか?

 建設業者が請け負う工事は、「軽微な工事」「軽微な工事以外の工事」と、請け負う工事の金額によって大きく2つに分けられています。「軽微な工事」というのは、1件の請負代金が税込500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事で、この金額以上が「軽微な工事以外の工事」です。

 

「軽微な工事」しかやらない、というのであれば「建設業許可」はいりませんが、「いや、たまには500万円以上の工事もやるよ」という場合や、金額にかかわらず「公共工事」の元請となるのであれば「建設業許可」が必要になります。また、最近では「軽微な工事」しかやってない、という下請業者でも、「ずっと取引していた元請業者から、これからは許可を取らないと取引できない、と言われた…」という理由で許可取得の相談に来られる方も増えてきました。

 

この「建設業許可」は、営業所をどこに置くかによって申請先が変わります。都道府県知事に申請する許可を「都道府県知事許可」といい、国土交通大臣に申請する許可を「国土交通大臣許可」といいます。2つとも名前が少し長いので、それぞれ「知事許可」「大臣許可」と通常は略して呼ばれています。また元請業者として規模が大きくなると、普通の「一般建設業許可」ではなく「特定建設業許可」という特別な許可を取らなければなりません。これらの名称も少し長いので、それぞれ「一般許可」「特定許可」と省略されて呼ばれています。

 

つまり建設業許可の取り方は、つぎの4つの種類の組合せ方がある、というわけです。

① 知事許可の一般許可

② 知事許可の特定許可

③ 大臣許可の一般許可

④ 大臣許可の特定許可

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● 「知事許可」と「大臣許可」の違いは?

 1つの都道府県にしか営業所がない建設業者が「建設業許可」を取る場合は、その営業所がある都道府県知事に許可をもらいます。これが「知事許可」です。たとえば、東京都だけに営業所をもつ業者は「東京都知事許可」で、神奈川県だけにしか営業所がなければ「神奈川県知事許可」を取ることになります。

 

 営業所が複数ある場合でも、それらがすべて同じ都道府県内であれば「知事免許」です。たとえば、新宿本社と渋谷支社で「建設業許可」を申請するときは「東京都知事許可」で大丈夫です。

 

 営業所が複数ある場合で、それらが2つ以上の都道府県にまたがっている場合は国土交通大臣の許可をもらいます。これが「大臣許可」です。たとえば、新宿本社と横浜支社で申請するような場合です。

 

 ただ、この「営業所」というのは、工事の見積りや契約などを行う場所のことで、単なる資材置場や工事事務所は含まれません。しかし、直接的に建設業の業務をしていない本店などでも、他の建設業の支店に指導監督をする場合は「営業所」に含まれるので注意が必要です。

 

 たとえば、埼玉県の不動産会社が群馬県で建設業を行っている支店をもっている場合、埼玉本店が建設業にかかわらない単なる登記上の本店であれば「群馬県知事許可」ですが、埼玉本店が群馬支店に指導監督を行っていれば建設業の「営業所」とみなされるので「大臣許可」が必要になります。

 

 このように、「知事許可」と「大臣許可」の違いは、「営業所」の場所の違いであって、「工事現場」の場所の違いではありません。「知事許可しかないと、許可を受けた都道府県でしか工事ができないのでは…」と誤解されている方がいらっしゃいますが、そのような制限はありません。たとえば、「千葉県知事許可」でも茨城県や栃木県で「軽微な工事以外の工事」を請け負うことができますのでご安心ください。

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● 「一般許可」と「特定許可」の違いは?

 建設業は、それぞれの仕事の専門性が高いので、発注者から仕事を請け負った元請業者が専門業者に下請として仕事を依頼する、いわゆる「分業体制」で行われています。だから、もし工事の途中で元請業者が倒産してしまうと、発注者はもちろん困りますが、下請業者も期待していた報酬が入らず「連鎖倒産」に追い込まれる可能性があります。

 

 このような理由から、発注者や下請業者を守るために、比較的規模の大きい元請業者の「建設業許可」は一般的な「建設業許可」よりも取得の条件を厳しくする必要があります。そこで、下請業者に税込4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の工事を発注する場合は、「一般許可」では足りず、さらに厳しい審査を通過して「特定許可」を取らなければなりません。

 

 ただし、この「特定許可」が必要なのは、発注者から仕事を請け負った元請業者だけで、たとえば、その下請業者がさらに再下請(孫請)に仕事を発注する場合は請負金額にかかわらず「特定許可」はいりません。

 

→next【No.2】建設業許可の業種

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、「特定許可」が必要な下請発注額は、以前は3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上でしたが平成28年6月からは上記のように緩和されました。だから、これまでは「一般許可」では元請になれない、と諦めていた工事でも発注できる可能性があります。

 

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