建設業許可は、工事の規模や営業所の構成によって申請区分が異なります。この記事では「知事許可」と「大臣許可」の違いを中心に解説します。
● 建設業許可が必要になるケースとは?
建設業者が請け負う工事は、金額によって以下の2つに分かれます:
・軽微な工事:1件の請負代金が税込500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事)
・軽微な工事以外:上記を超える工事
軽微な工事のみを行う場合は許可不要ですが、500万円以上の工事や公共工事の元請になる場合は、建設業許可が必須です。
最近では、元請業者から「今後は許可がないと取引できない」と言われて相談に来られるケースも増えています。
・知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
・大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがる場合
たとえば、東京都内にしか営業所がない場合は「東京都知事許可」、東京と神奈川に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
営業所とは、契約や見積もりなどを行う拠点のことで、単なる資材置き場や現場事務所、あるいは単なる登記上の本店などは含まれません。
ただし、建設業を営んでいない登記上の本店(不動産会社など)でも、建設業を行っている支店など他の営業所を指導・監督している場合は営業所とみなされるため、注意が必要です。
●建設業許可の種類は4つに分類される
建設業許可は、以下の4つの組み合わせで分類されます:
・知事許可の一般許可
・知事許可の特定許可
・大臣許可の一般許可
・大臣許可の特定許可
特定許可(※)は、下請に発注する金額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に必要です。
元請業者として大規模な工事を行う場合は、特定許可の取得が求められます。
※詳しくは、建設業許可をわかりやすく解説【No.21】の記事、または【No.107】の記事をご参照ください。
●よくある誤解と注意点
「知事許可しかないと、他県で工事できないのでは?」という誤解がありますが、許可の種類は営業所の場所で決まり、工事現場の場所ではありません。
たとえば、千葉県知事許可でも、茨城県や栃木県で工事を請け負うことは可能です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
建設業許可の申請は、営業所の構成や工事の規模によって必要な許可が変わります。
当事務所では、初めての申請から更新・業種追加・特定許可への切り替えまで、実務に即したサポートを提供しています。
Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。