知事許可と大臣許可
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.1】

「うちは知事許可?大臣許可?」

■営業所の構成で変わる建設業許可の選び方

建設業許可は、工事の規模や営業所の構成によって申請区分が異なります。この記事では「知事許可」と「大臣許可」の違いを中心に解説します。

 

 

建設業許可が必要になるケースとは?

 

建設業者が請け負う工事は、金額によって以下の2つに分かれます:

 

・軽微な工事:1件の請負代金が税込500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事)

 

・軽微な工事以外:上記を超える工事

 

軽微な工事のみを行う場合は許可不要ですが、500万円以上の工事や公共工事の元請になる場合は、建設業許可が必須です。


最近では、元請業者から「今後は許可がないと取引できない」と言われて相談に来られるケースも増えています。

 

 

建設業許可申請先は営業所の所在地で決まる

 

建設業許可には、申請先によって以下の2種類があります:

 

・知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合

 

・大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがる場合

 

たとえば、東京都内にしか営業所がない場合は「東京都知事許可」、東京と神奈川に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。

 

営業所とは、契約や見積もりなどを行う拠点のことで、単なる資材置き場や現場事務所、あるいは単なる登記上の本店などは含まれません。


ただし、建設業を営んでいない登記上の本店(不動産会社など)でも、建設業を行っている支店など他の営業所を指導・監督している場合は営業所とみなされるため、注意が必要です。

 

 


建設業許可の種類は4つに分類される

 

建設業許可は、以下の4つの組み合わせで分類されます:

 

・知事許可の一般許可

・知事許可の特定許可

・大臣許可の一般許可

・大臣許可の特定許可

 

特定許可(※)は、下請に発注する金額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に必要です。

 

元請業者として大規模な工事を行う場合は、特定許可の取得が求められます。

 

※詳しくは、建設業許可をわかりやすく解説【No.21】の記事、または【No.107】の記事をご参照ください。

 

 

 

●よくある誤解と注意点

 

「知事許可しかないと、他県で工事できないのでは?」という誤解がありますが、許可の種類は営業所の場所で決まり、工事現場の場所ではありません。


たとえば、千葉県知事許可でも、茨城県や栃木県で工事を請け負うことは可能です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

建設業許可申請は、営業所の構成や工事の規模によって必要な許可が変わります。


当事務所では、初めての申請から更新・業種追加・特定許可への切り替えまで、実務に即したサポートを提供しています。


Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

→next【No.2】建設業許可の業種

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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