建設業者が請け負う工事は、「軽微な工事」「軽微な工事以外の工事」と、請け負う工事の金額によって大きく2つに分けられています。「軽微な工事」というのは、1件の請負代金が税込500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事で、この金額以上が「軽微な工事以外の工事」です。
「軽微な工事」しかやらない、というのであれば「建設業許可」はいりませんが、「いや、たまには500万円以上の工事もやるよ」という場合や、金額にかかわらず「公共工事」の元請となるのであれば「建設業許可」が必要になります。また、最近では「軽微な工事」しかやってない、という下請業者でも、「ずっと取引していた元請業者から、これからは許可を取らないと取引できない、と言われた…」という理由で許可取得の相談に来られる方も増えてきました。
この「建設業許可」は、営業所をどこに置くかによって申請先が変わります。都道府県知事に申請する許可を「都道府県知事許可」といい、国土交通大臣に申請する許可を「国土交通大臣許可」といいます。2つとも名前が少し長いので、それぞれ「知事許可」「大臣許可」と通常は略して呼ばれています。また元請業者として規模が大きくなると、普通の「一般建設業許可」ではなく「特定建設業許可」という特別な許可を取らなければなりません。これらの名称も少し長いので、それぞれ「一般許可」「特定許可」と省略されて呼ばれています。
つまり建設業許可の取り方は、つぎの4つの種類の組合せ方がある、というわけです。
① 知事許可の一般許可
② 知事許可の特定許可
③ 大臣許可の一般許可
④ 大臣許可の特定許可