建設業許可には「一般許可」と「特定許可」の2種類があります。
違いは元請として締結する下請契約の金額規模によって決まり、事業の成長段階に応じて選択する必要があります。
この記事では、2025年の最新制度に基づき、両者の違いや選び方のポイントをわかりやすく解説します。
●一般許可と特定許可の違いとは
建設業許可は、施工する工事の種類や営業所の構成だけでなく、元請としてどのような契約を結ぶかによっても区分が分かれます。
その区分が「一般許可」と「特定許可」です。
・一般許可:元請として締結する下請契約が、1件あたり5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に取得できる許可
・特定許可:元請として締結する下請契約が、1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合に必要な許可
この金額は、材料費・労務費・外注費などをすべて含んだ税込総額で判断されます。
●特定許可が必要になるケース
以下のようなケースでは、特定許可の取得が求められます。
・元請として大規模な民間工事や公共工事を受注する予定がある
・複数の専門業者に発注する総額が5,000万円を超える見込みがある
・建築一式工事で、設計・施工を一括で請け負う案件が増えてきた
・元請としての信用力を高めたい、入札参加資格を広げたい
特定許可を取得することで、より大きな案件に対応できる体制が整います。
●特定許可の取得要件は厳しい
特定許可を取得するには、一般許可よりも厳しく、以下の財産要件すべてを満たす必要があります。
・資本金2,000万円以上
・自己資本4,000万円以上
・欠損額が資本金額の20%以下
・流動比率75%以上(流動資産 ÷ 流動負債 × 100)
また、建設現場には「監理技術者」の配置が必要となり、国家資格や実務経験の証明も求められます。
●一般許可から特定許可への切り替えタイミング
現在は一般許可で運用していても、次のような状況になったら特定許可への切り替えを検討しましょう。
・一次下請の総額が基準額に近づいてきた
・元請としての受注が増え、契約金額が大型化している
・公共工事や法人案件の入札要件に特定許可が含まれている
切り替えには財務体制の整備や技術者の確保が必要になるため、半年〜1年前から準備を始めるのが理想的です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
一般許可と特定許可の選択は、事業の規模や受注方針によって大きく変わります。
当事務所では、現在の工事内容や将来の展望を踏まえた許可区分の診断から、必要書類の作成、財務要件の整備まで一貫してサポートしています。
Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
←prev.【No.106】建設業許可の区分|知事許可と大臣許可の違いを解説
next→【No.108】建設業許可の区分|一式工事と専門工事の違いを解説