建設業許可の「許可の一本化」とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.103】

許可の有効期間の調整について

建設業許可【詳細編】建設業許可の基礎知識(51)

 建設業許可を取得している事業者が、あとから業種を追加して複数の許可を取得すると、許可の有効期間がズレてしまいます。そうなると、業種ごとに違う年月日に更新をすることになるので、許可行政庁の許可事務の円滑化を阻害し、許可業者にとっても更新のコストや手間が増えます。

 

 また、業種ごとに有効期間がバラバラだと、更新時期を忘れてしまう可能性も高まります。更新を忘れて失効してしまうと、失効した業種に関しては、再度新規の申請をすることになるので、さらにコストや手間が増えてしまいます。

 

 そこで、業種を追加するときや先に有効期間を満了する許可を更新するときに、有効期間が残っている他のすべての許可についても同時に更新して、更新する年月日を統一することができます。これを「許可の一本化」といい、申請書には「許可の有効期間の調整」と記載されています。

 

 ただし、業種追加の際に「許可の一本化」をすると、追加の許可申請の審査に時間がかかるため、大臣許可の場合は一本化する業種の有効期間が6カ月以上残っていなければできません。知事許可の場合でも、行政庁によって異なりますが、30日ほど必要です。

 

 「許可の一本化」は義務ではなく、あくまでも任意なので、許可日に何らかの思い入れがあり、許可日を変えたくない、という場合は一本化する必要はありません。ただ、一般的に複数の工事業種で許可を受けている事業者は、許可期限を一本化した方がコスト削減と業務の効率化を図れるので積極的にこの制度を活用した方がよいでしょう。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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