建設業許可の「許可の一本化」とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.103】

許可の有効期間の調整について

建設業許可は、業種追加や複数許可の取得によって有効期間がズレることがあります。

 

更新日が揃わないまま放置すると管理が煩雑になり、更新忘れによる失効リスクも高まります。

 

こうした問題を防ぐために活用されるのが、許可の一本化です。

 

 

一本化が必要となる主なケース


業種追加を行うと、追加した許可だけが新しい有効期間となり、既存の許可と更新日がズレてしまいます。


また、複数の許可を持つ事業者が、先に満了を迎える許可だけを更新した場合も同じ状況になります。


こうしたときに、残りの許可も同時に更新して日付を統一できるのが一本化です。更新管理がシンプルになり、失効リスクも抑えられます。

 

 

一本化を行う際の注意点


一本化には、有効期間の残りに関する条件があります。


大臣許可では、国土交通省の指針に基づく運用として、有効期間が6カ月以上残っていることが求められるのが一般的です。


知事許可では、30日以上の残存期間を目安とする説明がされることがありますが、これは自治体ごとの運用差があり、全国で統一されているわけではありません。


特に東京都では、更新申請と同時に一本化を行う場合、更新の受付期間(満了30日前まで)に収まる必要があるため、実務上は期限に余裕があるうちに判断することが重要です。

 

一本化は任意であり、許可日に思い入れがある場合は行う必要はありません。ただし、複数業種を扱う事業者にとっては、更新日の統一による管理のしやすさが大きなメリットになります。

 

 

一本化の隠れたメリット


許可を一本化しておくと、経営事項審査の受審サイクルや決算変更届との紐付けが整い、全体の管理がスムーズになります。


更新日がバラバラだと、業種ごとに有効・更新中が混在し、経審のスケジュールにも影響が出やすくなります。


一本化は、許可管理と経審の両面で安定した運用につながる点が、実務上の大きな強みです。

 

 

申請前に確認しておきたいこと


一本化に関する運用は、都道府県ごとに細かな違いがあり、窓口の判断が異なることもあります。


業種追加と一本化を同時に行う場合や、期限が迫っている場合は、事前に行政庁へ確認・相談しておくことが実務上は欠かせません。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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