建設業許可取得の要件【概要編】
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.3】

● なぜ「建設業許可」という制度があるのか?

 建設業は、他の製造業のように「完成したモノ」を売るのではなく、「モノを完成させる仕事」を売っています。だから建設業の仕事を買う人が契約するときは、「完成したモノ」を見ることができません。頼んだモノが完成するまで本当に自分が欲しいモノができるのかわからないのです。

 

 しかも、そのモノは高額なモノがほとんどで、つくっている途中で頼んだ建設業者が倒産してしまうと、頼んだ人は大きな損をしてしまいます。また、たとえ倒産しないで完成したとしても、材料費や人件費を削られて「手抜き工事」をされてしまうと、あとで大きな事故になってしまう、ということも考えられます。

 

 だから、ある一定の高額な工事を請け負う建設業者に、しっかりした「経営力」と「技術力」と「財政基盤」といった「会社としての信用」がないと、あちこちで大きなトラブルが発生するかもしれません。このような建設業者の「信用」を目に見える形にしたのが「建設業許可」です。

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● 「建設業許可」を取るための6つの要件

 「建設業許可」を申請するときは、下記の6つの要件がそろっているかを証明する資料を提出します。どのような資料を提出するかは、会社なのか個人事業主なのか、資格者がいるのかいないのか、など申請する側の状況によっても変わりますが、申請先の都道府県などの行政庁によっても違いがあるので注意が必要です。

 

① ある一定の経験をもつ経営者がいるか?(経営力)

② 許可を取る業種の資格か一定の経験をもつ技術者がいるか?(技術力)

③ ある一定の財産的基礎をもっているか?(金銭的信用)

④ 暴力団員など欠格要件に該当しないか?(社会的信用)

⑤ 不正・不誠実な行為をしないか?(誠実性)

⑥ 社会保険に加入しているか?(企業コンプライアンス)

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● 建設業者の「営業所」の要件は?

 申請するときは、上記の要件がそろっているかを証明する資料を提出するわけですが、これらに加えて「営業所の確認資料」も提出しなければなりません。「そもそも本当に営業しているのか?ペーパー会社ではないのか?」という疑いを晴らす資料が必要なのです。

 

 その資料の一つとして提出するのが「営業所の写真」です。建物全体、入口、看板や表札などを撮って提出します。あとは、契約する場所(接客用のテーブルと椅子)や固定電話(※)があることも示さなければなりません。

 

 自宅で営業している若い人たちの場合、固定電話がない、ということも最近では珍しくないので、「建設業許可」を取るときに固定電話(※)に加入してもらっています。また、自宅営業の場合、玄関から営業スペースまで「生活空間」を通らないで入れるか?ということも写真で証明しなければ、写真を取り直して再提出することになってしまいます。

 

※固定電話に関しては緩和される傾向にあります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

たとえば、「社会保険の加入」は、以前は単なる「努力義務」でしたが、令和2年10月の建設業法の改正で「法的義務」となり、建設業許可申請するときは確認資料を提出しなければ許可が取れなくなってしまいました。

 

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