建設業許可は、単なる“制度”ではありません。
高額な工事契約や安全性が求められる施工現場において、依頼者の信頼を得るための「信用の証」です。
この記事では、建設業許可がなぜ必要なのか、そして取得するために満たすべき6つの要件について、実務に即してわかりやすく解説します。
自宅営業や若手事業者でも取得可能なポイントも紹介していますので、初めての申請を検討されている方はぜひご一読ください。
● なぜ建設業許可が必要なのか?
建設業は、完成品を売るのではなく「完成させる仕事」を提供する業種です。
契約時点では完成品が存在せず、しかも高額な取引が多いため、依頼者にとっては「本当に完成するのか」「安全かつ適正に施工されるのか」が見えづらいのが現実です。
そのため、施工業者が途中で倒産したり、手抜き工事による事故が発生した場合、依頼者が大きな損害を被る可能性があります。
こうしたリスクを減らすために、国は「建設業許可制度」を設け、一定の信頼性・技術力・財務基盤を持つ業者のみが許可を取得できる仕組みを整えています。
● 建設業許可を取得するための6つの要件
建設業許可を申請する際は、以下の6つの要件を満たしていることを証明する必要があります:
・経営管理責任者の経験:一定の実務経験を持つ経営者がいること
・専任技術者(※)の配置:申請業種に応じた資格や経験を持つ技術者がいること
※現在は「営業所技術者」と名称変更されましたが、実務現場では「専任技術者(専技)」の名称使用が慣例になっているため、この記事でも「専任技術者(専技)」と表記いたします。
・財産的基礎・金銭的信用:資本金や自己資本が一定以上あること
・欠格要件に該当しないこと:暴力団関係者などでないこと
・誠実性の確保:不正行為や虚偽申請がないこと
・社会保険への加入:令和2年10月以降、法的義務として加入が必須
これらに加えて、営業所の実態証明も必要です。
たとえば、事務所の外観写真(建物全体・看板・表札など)や、契約スペース・固定電話の有無などが確認されます。
● 自宅営業でも建設業許可取得は可能?
最近では、自宅を拠点に営業する若手事業者も増えています。
その場合でも、生活空間と営業スペースが明確に分かれていることや、固定電話の設置(※一部緩和あり)などが求められます。
写真の撮り直しや再提出になるケースもあるため、事前の準備が重要です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
建設業許可の取得には、制度理解と実務対応の両方が必要です。
当事務所では、初めての申請から更新・業種追加まで、現場に即したサポートを提供しています。
Zoom面談・出張相談・無料相談室もご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。