法人設立時:決めるべき資本金と役員構成
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.144】

設立の第一歩で重要なポイント

初期準備と申請計画編④

建設業許可を見据えて法人を設立する際、最初に決めるべき大きな要素が「資本金」と「役員構成」です。

 

これらは許可要件に直結するため、慎重に検討する必要があります。

 

 

●資本金の決め方


建設業許可には一般建設業の場合「500万円以上の自己資本」が必要とされます。

 

資本金は会社の信用力を示す要素でもあり、取引先や金融機関の評価に影響します。

 

あとから増資することもできますが、設立後すぐに建設業許可を取得する予定であれば、資本金は最初から500万円以上にしておいた方がスムーズです。

 

 

●役員構成の考え方


建設業許可には「経営業務の管理責任者」が役員に含まれていることが必須です。

 

経管の要件を満たす人を必ず役員に入れることで、許可申請の基盤が整います。

 

常勤の役員が必要であり、兼務や非常勤では要件を満たせません。

 

役員は最低1名から可能ですが、業務分担や信頼性を考えると複数名が望ましいでしょう。

 

さらに、欠格要件に該当する人がいないかを事前に確認しておくことも不可欠です。

 

 

【まとめ】

法人設立時に決める「資本金」と「役員構成」は、建設業許可の取得に直結する重要な要素です。

 

資本金は信用力を支える基盤であり、役員構成は許可要件を満たすための必須条件です。

 

特に資本金は、設立直後に許可を取得する予定であれば最初から500万円以上にしておくことが安心です。

 

設立の段階から将来の許可申請を見据えて準備することで、スムーズな事業スタートにつながります。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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