建設業許可の「許可換え制度」には一般許可と特定許可を切り替える「般特新規」と許可行政庁を変える「許可換え新規」があります。
一般許可から特定許可に切り替える「般特新規」の場合は、通常の新規と比べると省略できる書類が多いですが、1級の技術者を専技にして、特定許可の財産要件を満たす、という高いハードルがあります。
特定許可に切り替えることで、元請けとして大規模な工事を請け負うことができ、官公庁の発注価格のランク付けでもランクアップが期待できるので、さらなる事業拡大が狙えます。
一方、特定許可の要件を欠くことになり、やむなく一般許可に切り替える場合も「般特新規」の申請をしなければなりません。
知事許可の事業者が違う都道府県に移転したときは、別の都道府県への「許可換え新規」の申請をします。また、知事許可の事業者が、都道府県をまたがって新たな営業所を設置したときは、大臣許可への「許可換え新規」の申請が必要です。
知事許可から大臣許可へ切り替えることで、公共工事などの受注の幅が広がり、事業の発展が期待できますが、営業所の閉鎖などで大臣許可を維持できなくなった場合も「許可換え新規」の申請をしなければなりません。
建設業許可は取ったら終わりではなく、許可後の変化や事業展開に応じて、新たな申請や届出が必要ですが、行政庁のホームページや手引きを見てもよくわからないことが多いと思います。何かに気になることがありましたら、是非弊所にご相談いただけたらと思います。
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