建設業許可は、事業の拡大や縮小、移転などの変化に応じて、許可の種類そのものを切り替える必要が生じることがあります。
その代表が「般特新規」と「許可換え新規」です。
どちらも名称は新規ですが、実務上は許可の継続性を保つための手続きであり、状況に応じて適切に行わないと許可が途切れたり、工事を請け負えなくなるおそれがあります。
● 般特新規が必要となる主なケース
般特新規は、一般許可と特定許可を切り替えるときに行う申請です。
一般から特定へ切り替える場合は、大規模工事を元請として請け負えるようになり、官公庁のランク付けでも上位を狙えるなどのメリットがあります。一方で、1級資格者などの専任技術者を確保し、資本金や自己資本などの財産要件を満たす必要があり、審査は厳格です。
また、多くの自治体では般特新規を行うと許可番号の下2桁がリセットされ「1」に戻る運用が見られますが、全国一律ではなく自治体ごとの内部運用による点には注意が必要です。
特定許可の要件を欠くことになり、一般許可に戻す場合も般特新規が必要です。自動的に一般に戻る仕組みはなく、放置すると要件欠如として取消処分につながることがあります。
● 許可換え新規が必要となる主なケース
許可換え新規は、許可行政庁を切り替えるときに行う申請です。
本店を他県へ移転した場合は移転先の知事許可へ切り替え、都道府県をまたぐ営業所を新設した場合は大臣許可へ切り替えます。
営業所の閉鎖などで大臣許可の要件を満たさなくなった場合は、知事許可への許可換え新規が必要です。
申請中も元の許可は有効ですが、これは要件を満たしていることが前提です。営業所を先に閉鎖してしまうなど、実態が要件を欠いている場合は形式上有効でもリスクがあります。
また、大臣許可では審査に3〜4ヶ月程度かかるため、空白期間が生じないようスケジュール管理が重要です。許可換えが完了すると旧許可は自動的に失効します。
● 制度の最新状況と適切な届出の重要性
近年は電子申請システム(JCIP)の導入により、大臣許可は原則電子申請となり、知事許可でも電子申請が可能な自治体が増えています。
デジタル化が進む一方で、移転や営業所の変更を放置すると、実態と許可内容の乖離が更新時に問題化するケースが増えています。
コンプライアンス重視の流れが強まる中では、事業の変化に応じて適切な申請を行うことがこれまで以上に重要です。
【建設業許可クイズ】の正解:A
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