【令和5年の法律改正】
所有者がわからない「土地」や「建物」が増えています。日本では、土地・建物の所有者を登録しておく「登記」という制度があるので、その「登記簿」を調べれば所有者がわかるのでは?と思います。
しかし、この「登記」はすべてが義務ではないのです。土地や建物の所在地や種類などを登録する「表題部」の登記は義務ですが、その所有者を登録する「権利部」の登記は任意なので、登記をしなくても罰則などはありません。
だから、相続が発生して所有者が相続人に変わっても、登記をしなければ誰のものになったのか、わからなくなります。法定相続であれば戸籍をたどればなんとかわかりそうですが、何十年も放置していると相続人の数もネズミ算式に増えています。その間に「遺産分割協議」があったかもしれませんし、「遺言書」が存在するかもしれません。
「相続」の登記だけでなく、「住所移転」の登記も義務ではありません。だから、所有者が引越しをしても住所の移転先を登記しなければ、所有者の名前はわかっても連絡することができません。何十年も放置されているとその間に相続が発生している可能性もあります。
そこで「不動産登記法」を改正して、「相続登記」と「住所移転登記」を義務化することになりました。「相続登記」の義務化は、来年(2024年)4月から、「住所移転登記」は2026年の4月までに施行される予定です。
これらの登記をしなかった場合は、「過料」の対象となりますので、もし現在、相続登記などを放置されていたら、早めに対応しておきましょう。
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