「債権」は、人と人が約束(契約)すると発生します。
これが基本です。
「契約」以外でも、「不法行為」などがあれば、
「債権」は発生しますが、
多くの「債権」は「契約」によって生まれます。
「契約」にはいろいろな種類があり、
法律などに触れない限りは
どんな約束(契約)をしてもいいのですが、
民法には13個の「契約」が規定されています。
これを「典型契約」とか「有名契約」と呼んでいます。
この13個の「典型契約」は、
以下のように大きく4つに分けられます。
① 財産を移転する契約
② 貸し借りの契約
③ 仕事を頼む契約
④ その他の契約
「財産を移転する契約」の代表は「売買」で、
他にも「贈与」「交換」の2つがあります。
この3つの契約は名称から理解できると思います。
「貸し借りの契約」の代表は「賃貸借」で、
その他は「使用貸借」「消費貸借」があります。
「賃貸借」はお金をもらって貸しますが、
「使用貸借」は、身内などにタダで貸す契約です。
「賃貸借」でも「使用貸借」でも、
返すときは、借りたモノを返すのがルールです。
当たり前の話に聞こえるかもしれませんが、
たとえば、あなたが誰かに一万円を借りた場合、
借りた一万円札をそのまま返すわけではないはずです。
もし使わずに返す場合は、
そのまま返すこともあるかもしれませんが、
ふつうは、借りた一万円札はどこかで使って、
返すときは、別の一万円札を返すはずです。
このように借りたものを使って(消費して)、
同じ価値のモノを返す貸し借りを
「消費貸借」といいます。
「仕事を頼む契約」の代表は「雇用」で、
他には「請負」「委任」「寄託」があります。
「雇用」はみなさんご存じのとおり、
会社などに雇われて仕事をする場合の契約です。
「請負」は、家などを建ててもらうなど、
何らかの仕事を完成させてもらうとき、
「委任」は、代理で仕事をしてもらうときで、
「寄託」はモノなどを預かってもらうときの契約です。
「その他の契約」には、
「組合」「終身定期金」「和解」がありますが、
宅建試験ではそれほど重要ではないので、
ここでは、解説を省略します。