「代理」の基本【総則】
【基本書以前】宅建民法(No.15)

「代理」をイメージする

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.15】

私たち行政書士は、お客様の代りに

許認可の申請などをしています。

 

申請をするのは私たちですが、

 

申請をした結果、

つまり許可などを取得するのはお客様です。

 

これが、民法の「代理」というシステムです。

 

私たちは「代理人」、お客様は「本人」、

そして、申請先は代理の「相手」と呼ばれます。

 

旅行会社が、お客様の代りに

飛行機のチケットやホテルを予約するのも、

 

不動産会社が、お客様に頼まれて、

お客様の土地や家を売るお手伝いをするのも、

 

この「代理」というシステムを利用しているのです。

 

本人が「代理人」に委任状などを渡して

「代理権」を与え、

 

「代理人」が代理の「相手」に

委任状などを見せて、

 

自分が代理人として動いていること、

 

つまり、「私は本人ではないですよ」

「私は〇〇さんの代理人ですよ」ということを

相手にきちんとアピールしてはじめて、

 

この「代理」というシステムを

利用することができます。

 

「代理」というシステムには2種類あります。

 

これまで説明したような、

私たち行政書士による代理や、

旅行会社や不動産会社などの代理は、

 

すべてお客様に頼まれた代理で、

「任意代理」と呼ばれています。

 

そしてもう1つ、

 

「未成年者」などに変わって

親などの保護者が行う「代理」もあります。

 

こちらは、民法の中で決められた代理なので、

「法定代理」といいます。

 

だから、「未成年者」などの保護者は、

「法定代理人」と呼ばれます。

 

「成年被後見人」の保護者である

「成年後見人」も「法定代理人」です。

 

制限行為能力者の中でも、

 

「被保佐人」「被補助人」の保護者である

「保佐人」「補助人」には、

 

原則的には「代理権」がありません。

 

本人である「被保佐人」「被補助人」の

同意がなければ「代理人」になれません。

 

宅建試験の「代理」の分野では、

「任意代理」と「法定代理」の違いや、

 

「代理権」がない人が代理をした場合、

 

「本人」を守るべきか?

「相手」を守るべきか?

 

を問う問題がよく出されています。

 

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no.15

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