「相続」の計算問題【相続】
【基本書以前】宅建民法(No.29)

「相続の計算」を簡単に処理する裏ワザ!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.29】

宅建試験の相続の問題では、

相続人がいくらもらえるか?

といった計算問題が出ます。

 

計算が得意な人にとっては、

それほど難しい問題ではありませんが、

 

小中高と算数・数学が苦手だった、

という人にとっては、

できれば避けたい問題かもしれません。

 

そこで、この回では、

「相続」の計算というよりも

 

「比の計算」を簡単に解く裏ワザを

ご紹介いたします。

 

相続の問題では、

1:1

2:1

3:1

に分ける計算が出てきますので、

 

3,000万円を

1:1

2:1

3:1

に分ける計算で説明します。

 

まず、3,000万円を

1:1

に分ける計算です。

 

これは、簡単にいうと半分ずつなので、

3,000万円÷2

で計算できるのですが、

 

「比の計算」の考え方で説明します。

 

1:1に分けるということは、

全体を2等分(1+1)して考えるので、

 

2つ分で3,000万円

●●=3,000万円

 

なので、1つ分は、

3,000万円÷2で、1,500万円なので

 

●=1,500万円

●=1,500万円

 

ということで、

1,500万円ずつ分けることになります。

 

この考え方で、3,000万円を2:1に分けます。

 

2:1に分けるということは、

全体を3等分(2+1)して考えるので、

 

3つ分で3,000万円

●●●=3,000万円

 

なので、1つ分は、3,000万円÷3で

 

●=1,000万円

 

ということで、

 

●●=2,000万円

●=1,000万円

 

2,000万円と1,000万円に分けられます。

 

同じ要領で、3,000万円を3:1に分けます。

 

3:1に分けるということは、

全体を4等分(3+1)して考えるので、

 

4つ分で3,000万円

●●●●=3,000万円

 

なので、1つ分は、3,000万円÷4で

 

●=750万円

 

ということで、

 

●●●=2,250万円

●=750万円

 

2,250万円と750万円に分けられます。

 

ここで応用問題です。

 

Aさん、Bさん、Cさんの3人で、

3,000万円を、3:2:1に分けると

それぞれいくらずつになるでしょうか?

 

【解答】

3:2:1なので、

全体を6等分(3+2+1)して考えます。

 

●●●●●●=3,000万円

 

つまり、1つ分は、3,000万円÷6なので、

●=500万円

 

A:B:C=3:2:1 なので、

 

A→ ●●●=1,500万円

B→ ●●=1,000万円

C→ ●=500万円

 

となります。

 

宅建民法【MAP】へもどる→

30509669_m

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

宅建業免許を取るときは、最新の「宅建業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うことがあるので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。

 

宅建業免許」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事