「時効」の基本【総則】
【基本書以前】宅建民法(No.17)

「時効」をイメージする

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.17】

私が初めて「時効」という

ことばを聞いたのは、

 

小学校のころ話題になった、

府中の「3億円事件」です。

 

当時の私は、

 

犯罪を犯しても、

時間がたったら罰せられない、

 

という制度が

 

とても不思議で理解できませんでした。

 

これは、刑法上の「時効」ですが、

民法にも「時効」という考え方があります。

 

たとえば、友だちから1,000円借りていて、

返し忘れていたとします。

 

貸した友だちから1週間後に

「返せ!」と言われたときは、

納得して返すかもしれませんが、

 

もし10年後に言われた場合、

借りたことさえ忘れているかもしれません。

 

この場合は10年間も催促しなかった友だちにも

一定の責任がある、ということで、

 

「借りた1000円を返さなくてもいい」となるのが

民法の「時効」という制度です。

 

これを「消滅時効」といいます。

 

「権利の上に眠る者は保護に値しない」

 

というわけです。

 

民法には、この「消滅時効」の他に

「取得時効」というのもあります。

 

たとえば、ある条件のもとで

他人の家に一定期間住んでいたら、

 

その家の所有権を取得できる、

という制度です。

 

「取得」時効といっても、

所有権を失う方からすると「消滅」時効では?

 

という疑問が浮かぶかもしれませんが、

 

返せ!と請求する権利(債権)を

なくしてしまう時効が「消滅時効」

 

所有権など物を支配する権利(物権)を

与えられる時効が「取得時効」

 

とりあえず今は、

これくらいのイメージで覚えておきましょう!

 

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no.17

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