債権が消えるとき【債権】
【基本書以前】宅建民法(No.24)

債権が消滅する原因を知る!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.24】

「債権」は、人と人が約束(契約)すると発生して、

債務者が約束(債務)を果たすと、消滅します。

これが基本です。

 

「契約」以外でも、「不法行為」などがあれば、

「債権」は発生することを前回説明しました。

 

今回は、「債権・債務」が消滅する原因を考えます。

 

債務者が約束(債務)を果たすと当然に「債権」は消えます。

 

約束(債務)を果たして「債権」を消滅させることを

「弁済」といいます。

 

お金の貸し借りによる債権(金銭債権)でいうと、

お金を返すことが、「弁済」に当たります。

 

「弁済」以外でも、「債権」を消すことができます。

 

「弁済」以外で「債権」が消える原因には、

「相殺」「更改」「免除」「混同」「時効」があります。

 

この中でも「相殺」と「時効」が重要です。

 

「時効」については、No.17で基本の解説をしているので、

「相殺」について簡単に解説します。

 

「相殺」は、お互いに貸し借りがある場合に使われます。

 

「そうさい」と読みます。

 

たとえば、AさんがBさんに

100万円貸しているとします。

 

つまりAさんはBさんに

100万円の金銭債権を持っています。

 

そのあと、BさんはAさんに

車を100万円で売ることにしました。

 

このとき、BさんがAさんに100万円を返して、

Aさんはその100万円でBさんに車代を支払う、

 

というように、形式通りのやり取りをしても

もちろん問題はないのですが、

 

そんな時間も手間も省いて、

お互いに「弁済」したことにしましょう、

 

というのが「相殺」です。

 

いわゆる「いってこい」「プラマイゼロ」で、

債権・債務が消えるパターンです。

 

「更改」「免除」「混同」については、

以下のイメージで捉えておきましょう!

 

●更改…今の契約を消滅させて別の契約を結ぶ

(プロ野球の選手は、毎年「契約更改」をしていますね)

 

●免除…文字通り、債権者が債務者に

「もう払わなくていいよ」「もう請求しないよ」と

免除してあげる寛大な措置

 

●混同…債権者と債務者が同じ人になること

(親から借金していた子どもが親を相続したときなど)

 

 

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