債権が生まれるとき【債権】
【基本書以前】宅建民法(No.23)

「契約」以外の債権の発生原因を知る!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.23】

人に対して、「お金を返せ!」とか、

「約束を守れ!」と言える権利を「債権」といいます。

 

「債権」は、人と人が約束(契約)すると発生して、

約束を果たすと、消滅します。

 

これが基本です。

 

「債権」という権利があると、

約束(契約)した相手に対して主張できます。

 

ただ、契約以外でも「債権」は発生します。

 

たとえば、あなたが交通事故に遭ったとします。

 

あなたは、事故を起こした相手と契約しなくても、

相手に対して「治療費を払え!」と主張できる、

 

つまり「債権」を得るわけです。

 

交通事故を起こしてしまうような

他人に迷惑をかける行為を

「不法行為」といいます。

 

「不法行為」があると契約がなくても

「債権」が生まれます。

 

他にも「不当利得」「事務管理」という

「債権」の発生原因もあります。

 

「不当利得」については、

あなたがコンビニでおつりを多くもらった場面を

想像してみましょう。

 

あなたは「得した」と思って

黙ってそのお金をもらうかもしれませんが、

 

コンビニの店員には余分なおつりを「返せ」と言える、

つまり返金を請求する「債権」を持ちます。

 

文字通り「不当」な「利得」だからです。

 

「事務管理」については、

留守にしている隣の家の窓ガラスが

台風によって割れてしまった場面を想像しましょう。

 

もちろん、放っておいてもいいのですが、

割れたガラスから、その家に雨が降りこんでいるので、

ガラスの修理を頼んで、代金を立て替えたとします。

 

あなたは隣の人から頼まれたわけではないのですが、

この場合あなたは、隣の人に立て替えたお金を

請求する権利(債権)を持ちます。

 

このように、「契約」以外で債権を発生させる原因には、

「不法行為」「不当利得」「事務管理」の3つがありますが、

 

この3つの中で、宅建試験で出題されるのは、

圧倒的に「不法行為」です。

 

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