取消しと解除
【基本書以前】宅建民法(No.4)

取消しと解除

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.4】

世の中の約束事(契約)には、

お互いが納得して交わしたとしても、

 

殺人の契約や人身売買の契約など、

違法な内容のものは、最初から「無効」です。

 

契約して買ったものが壊れていたり、

未成年がした約束(契約)は、

 

「取り消します」という意思を

相手に伝えることで、無効にできます。

 

この行為を「取消し」といいます。

 

一方で、契約したときは、

何の問題もなかったのに、

 

途中で問題が起こったり、

お互いの合意で契約をなかったことにする

ということもあります。

 

たとえば、家を売り買いする契約を

売主と買主で交わして、

 

何の問題もなく成立したのに、

 

買主が手付金を期限内に払わなかったことで

お互いの信頼関係が崩れた、という場合、

 

売主は、この契約をなかったことにできます。

 

この行為については、「取消し」とは言わず

「解除」という言葉を使います。

 

「取消し」は、契約時に問題があって

あとからなかったこと(無効)にする行為、

 

「解除」は、問題なく成立した契約について、

あとからなかったこと(無効)にする行為、

 

という感覚で区別してみましょう。

 

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