世の中の約束事(契約)には、
お互いが納得して交わしたとしても、
殺人の契約や人身売買の契約など、
違法な内容のものは、最初から「無効」です。
契約して買ったものが壊れていたり、
未成年がした約束(契約)は、
「取り消します」という意思を
相手に伝えることで、無効にできます。
この行為を「取消し」といいます。
一方で、契約したときは、
何の問題もなかったのに、
途中で問題が起こったり、
お互いの合意で契約をなかったことにする
ということもあります。
たとえば、家を売り買いする契約を
売主と買主で交わして、
何の問題もなく成立したのに、
買主が手付金を期限内に払わなかったことで
お互いの信頼関係が崩れた、という場合、
売主は、この契約をなかったことにできます。
この行為については、「取消し」とは言わず
「解除」という言葉を使います。
「取消し」は、契約時に問題があって
あとからなかったこと(無効)にする行為、
「解除」は、問題なく成立した契約について、
あとからなかったこと(無効)にする行為、
という感覚で区別してみましょう。