民法は「総則」から始まります。
「総則」について前回の記事で、
民法全体に関連することが書いてある
といいましたが、
実際には、「物権」「債権」といった
「財産」のルールに関することが中心です。
そして、宅建試験に出るのは、
不動産の売り買いや
不動産の権利に関係すること、
つまり土地、建物の「売買契約」や
土地・建物が「誰のモノか?」
についてです。
たとえば5歳の子どもが、
悪い不動産業者にだまされて、
1億円のマンションを買う契約をしたら、
その子の親は、その不動産業者に
1億円を払わなければならないのでしょうか?
あるいは、飲み会の席で友だちに、
「おれの家を、お前に100円で売ってやるよ」
と言ってしまったら、
本当に家を100円で売らないといけないのか?
認知症の高齢者が財産である土地を売るとき、
別の誰かが代りに契約することはできるのか?
といったような、
イレギュラーな「売買契約」のときに、
「無効」なのか?
「取消し」ができるのか?
あるいは「有効」に成立するのか?
または、10年以上も自分の家だと
思って住んでいたのにある日突然、
本当の所有者があらわれて、
「この家、返して」と言われたら、
返さないといけないのか?
というのが宅建試験「総則」の問題です。