物権の代表格は、やはり「所有権」ですね。
「これはボクのものだ!」と主張できる権利です。
民法では「所有権」を含めて
全部で10種類が決められています。
原則としてこれら以外の物権は認められません。
(債権は自由に設定できますが・・・)
宅建の試験に関しては、
10種類すべてを覚える必要はありません。
「所有権」以外で覚えるべき物権として
まず「占有権」という権利があります。
他人のモノでも実際に持っている、
という事実があれば発生する不思議な権利です。
あと、他人の土地を使わせてもらう権利があって、
建物を建てるために使わせてもらう権利を
「地上権」といいます。
また、この「地上権」のように
直接、建物を建てたりするわけでなく、
敷地の中を通らせてもらったり、
水を引かせてもらったりして
他人の土地を利用させてもらう権利を
「地役権」といいます。
あとは、担保(借金のカタ)として
設定する物権(担保物権)があり、
設定の仕方によって
「抵当権」「質権」に分かれます。
わざわざ設定しなくても、ある条件がそろったら
担保として自然と発生する「留置権」「先取特権」
という担保物権もあります。
宅建試験に出るのは、これら8種類です。
中でも特に「所有権」と「抵当権」が大事です。
次回からこれらの物権について少し詳しい話をします。