「物権」の種類【物権】
【基本書以前】宅建民法(No.18)

いろいろな「物権」の名前をながめる

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.18】

物権の代表格は、やはり「所有権」ですね。

 

「これはボクのものだ!」と主張できる権利です。

 

民法では「所有権」を含めて

全部で10種類が決められています。

 

原則としてこれら以外の物権は認められません。

(債権は自由に設定できますが・・・)

 

宅建の試験に関しては、

10種類すべてを覚える必要はありません。

 

「所有権」以外で覚えるべき物権として

まず「占有権」という権利があります。

 

他人のモノでも実際に持っている、

という事実があれば発生する不思議な権利です。

 

あと、他人の土地を使わせてもらう権利があって、

 

建物を建てるために使わせてもらう権利を

「地上権」といいます。

 

また、この「地上権」のように

直接、建物を建てたりするわけでなく、

 

敷地の中を通らせてもらったり、

水を引かせてもらったりして

 

他人の土地を利用させてもらう権利を

「地役権」といいます。

 

あとは、担保(借金のカタ)として

設定する物権(担保物権)があり、

 

設定の仕方によって

「抵当権」「質権」に分かれます。

 

わざわざ設定しなくても、ある条件がそろったら

担保として自然と発生する「留置権」「先取特権」

 

という担保物権もあります。

 

宅建試験に出るのは、これら8種類です。

 

中でも特に「所有権」と「抵当権」が大事です。

 

次回からこれらの物権について少し詳しい話をします。

 

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no.18

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