「条件と期限」の基本【総則】
【基本書以前】宅建民法(No.16)

「条件と期限」をイメージする

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.16】

私たちは、約束(契約)をするときに

「条件」をつけることがあります。

 

「大学に合格したら車を買ってあげる」

と言ったときの、

「大学に合格したら…」の部分が「条件」です。

 

この「条件」には、2つの種類があります。

 

「停止条件」と「解除条件」といいます。

 

「大学に合格したら車を買ってあげる」

という場合の「大学に合格したら」は、

 

逆にいうと、

 

大学に受かるまでは買ってあげない、

 

つまり、大学に入るまで車の購入は停止、

 

ということで、これは「停止条件」

 

「大学に合格したらお小遣い制度をやめる」

という場合の「大学に合格したら」は、

 

大学に受かったら、お小遣い制度が解除される、

 

ということで「解除条件」といいます。

 

「停止」と「解除」…

 

どちらもマイナスイメージの言葉で、

ややこしいですが、

 

「停止条件」は、それまで停止していたことを

スタートさせる条件、

 

「解除条件」は、それまで続けていたことを

ストップする条件と割り切って覚えましょう。

 

この「条件」ように、

約束(契約)にシバリをつける方法として、

 

民法では、もう1つ、

 

「期限」というものもあります。

 

「20歳になったら車を買ってあげる」の

「20歳になったら…」の部分です。

 

これは「条件」とは区別されます。

 

どちらも車を買うことに

シバリをつけているのですが、

 

「大学に入ったら…」のように、

それが起こるか?起こらないか?不明なのが「条件」、

 

「20歳になったら…」のように、

時間が経てば、必ず起こることは「期限」となります。

 

この「期限」にも2種類あって、

 

「20歳になったら…」とか、「来年の元旦に…」とか、

 

具体的にいつから、というのが明確な期限を

「確定期限」といい、

 

「私が死んだら…」とか「つぎに雨が降った日に…」とか、

 

必ず起こることは確実なのに、

 

具体的にいつ?というのが不明確な期限を

「不確定期限」といいます。

 

とりあえず、今のところは、

 

「停止条件」と「解除条件」

「確定期限」と「不確定期限」

 

この4つを区別できるようにしておきましょう。

 

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no.16

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