「弁済」とは、
債務者が債権者に義務(債務)を果たして、
債権を消してしまうことです。
お金の貸し借り(金銭債権)の場合、
お金を借りた人(債務者)が、
お金を貸した人(債権者)に
借りたお金と利息を全額払うことが
「弁済」となります。
「弁済」は、
① 債務者本人が、
② 債権者本人に
③ 約束した義務(債務)を提供して、
④ 債権者がそれを受け取る(受領する)、
という流れで完了します。
これが「基本」です。
ところが、
(A)債務者本人でない人が弁済する場合、
(B)債権者本人でない人に弁済する場合、
(C)約束した義務(債務)でないものを弁済する場合、
(D)債権者でない人が受け取る(受領する)場合、
というパターンが存在します。
(A)を「第三者弁済」といい、
有効に成立するときと、成立しないときがあります。
(B)を「受領権限のない者への弁済」といい、
基本的には無効ですが、有効の場合もあります。
(C)を「代物弁済」といい、
基本的には有効ですが、無効の場合もあります。
(D)については少し詳しい説明が必要です。
もし、債権者が受取り(受領)を拒否した場合、
あるいは、債権者が行方不明の場合など、
債務者が「弁済」したくても
弁済できない場合も考えられます。
このようなときは、
供託所(法務局)に弁済するモノを預けることで
「弁済」を果たしたことにできます。
これを「供託」といいます。
「弁済」は、
① 債務者本人が、
② 債権者本人に
③ 約束した義務(債務)を提供して、
④ 債権者がそれを受け取る(受領する)、
が「基本」ですが、
(A)債務者本人でない人が弁済する場合、
(B)債権者本人でない人に弁済する場合、
(C)約束した義務(債務)でないものを弁済する場合、
(D)債権者でない人が受け取る(受領する)場合、
というイレギュラーのパターンがあることを
覚えておきましょう。