「弁済」の基本【債権】
【基本書以前】宅建民法(No.27)

「弁済」のイレギュラーのパターンを覚える!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.27】

「弁済」とは、

債務者が債権者に義務(債務)を果たして、

債権を消してしまうことです。

 

お金の貸し借り(金銭債権)の場合、

 

お金を借りた人(債務者)が、

お金を貸した人(債権者)に

 

借りたお金と利息を全額払うことが

「弁済」となります。

 

「弁済」は、

 

① 債務者本人が、

② 債権者本人に

③ 約束した義務(債務)を提供して、

④ 債権者がそれを受け取る(受領する)、

 

という流れで完了します。

 

これが「基本」です。

 

ところが、

 

(A)債務者本人でない人が弁済する場合、

(B)債権者本人でない人に弁済する場合、

(C)約束した義務(債務)でないものを弁済する場合、

(D)債権者でない人が受け取る(受領する)場合、

 

というパターンが存在します。

 

(A)を「第三者弁済」といい、

有効に成立するときと、成立しないときがあります。

 

(B)を「受領権限のない者への弁済」といい、

基本的には無効ですが、有効の場合もあります。

 

(C)を「代物弁済」といい、

基本的には有効ですが、無効の場合もあります。

 

(D)については少し詳しい説明が必要です。

 

もし、債権者が受取り(受領)を拒否した場合、

あるいは、債権者が行方不明の場合など、

 

債務者が「弁済」したくても

債権者が行方不明で弁済できない、

というパターンも考えられます。

 

このようなときは、

供託所(法務局)に弁済するモノを預けることで

「弁済」を果たしたことにできます。

 

これを「供託」といいます。

 

「弁済」は、

 

① 債務者本人が、

② 債権者本人に

③ 約束した義務(債務)を提供して、

④ 債権者がそれを受け取る(受領する)、

 

が「基本」ですが、

 

(A)債務者本人でない人が弁済する場合、

(B)債権者本人でない人に弁済する場合、

(C)約束した義務(債務)でないものを弁済する場合、

(D)債権者でない人が受け取る(受領する)場合、

 

というイレギュラーのパターンがあることを

頭の片隅に入れておきましょう。

 

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