宅建試験の「相続」では、
誰がいくらもらうか?という問題が出ます。
故人が遺言書(いごんしょ)を残していた場合は、
基本的には遺言書のとおりに遺産を分けますが、
遺言書がない場合は、
相続人全員で話し合いをして決めるか、
民法のルールに従って
遺産を分けることになります。
民法のルールに従って遺産を分けることを
「法定相続」といいます。
今回はこの「法定相続」の基本的なルールを
「誰が?」と「いくら?」に分けて解説します。
まず「誰が」相続するのか?のルールです。
相続人になれ候補者は、
配偶者・子ども・親・兄弟姉妹(けいていしまい)
だけです。
全員が相続人になれるわけではありませんが、
「配偶者」は生きていれば必ず相続人になれます。
「配偶者」がいない場合は、「子ども」が相続します。
「配偶者」も「子ども」もいない場合は「親」が相続します。
「配偶者」も「子ども」も「親」もいない場合は、
「兄弟姉妹」が相続します。
まとめると、相続する順番は、
配偶者 → 子ども → 親 → 兄弟姉妹
となります。
「配偶者」がいる場合は、
「配偶者+子ども」の組合せで相続しますが、
「子ども」がいな場合は、
「配偶者+親」の組合せになります。
「子ども」も「親」もいない場合は、
「配偶者+兄弟姉妹」の相続になります。
まとめると、配偶者がいる場合は、
配偶者+子ども → 配偶者+親 → 配偶者+兄弟姉妹
の順番で相続することになります。
つぎに「いくら」相続するか、という問題です。
配偶者のみが相続する場合は、
配偶者が総取りすることになりますが、
子ども、親、兄弟姉妹が相続する場合は、
それぞれ子どもの数、親の数、兄弟姉妹の数で
等しく分けることになります。
「配偶者+子ども」の組合せの場合は、
1:1 の割合で分けます。
たとえば、3,000万円を分ける場合は、
配偶者と子どもが、1,500万円ずつ相続して、
子どもは、1,500万円を子どもの人数で等分します。
「配偶者+親」の組合せでは、
「配偶者:親」の割合は、2:1 になります。
たとえば、配偶者と親で3,000万円を分ける場合は、
配偶者が2,000万円で、親は1,000万円になり、
親が2人いる場合は、2人で等分します。
「配偶者+兄弟姉妹」の相続では、
「配偶者:兄弟姉妹」の割合は、3:1 になります。
もし遺産総額が3,000万円だった場合は、
配偶者が、2,250万円を相続して、
残りの750万円を兄弟姉妹が等しく分け合うことになります。
上記の「比の計算」の処理については、
前回の記事「No.29 比の計算の基本」をご参照ください!