「相続」の基本【相続】
【基本書以前】宅建民法(No.30)

「法定相続」の基本ルールを覚える!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.30】

宅建試験の「相続」では、

誰がいくらもらうか?という問題が出ます。

 

故人が遺言書(いごんしょ)を残していた場合は、

基本的には遺言書のとおりに遺産を分けますが、

 

遺言書がない場合は、

相続人全員で話し合いをして決めるか、

 

民法のルールに従って

遺産を分けることになります。

 

民法のルールに従って遺産を分けることを

「法定相続」といいます。

 

今回はこの「法定相続」の基本的なルールを

「誰が?」と「いくら?」に分けて解説します。

 

まず「誰が」相続するのか?のルールです。

 

相続人になれるのは、配偶者のほか、

子ども・親・兄弟姉妹(けいていしまい)だけです。

 

全員が相続人になれるわけではありませんが、

「配偶者」は生きていれば必ず相続人になれます。

 

「配偶者」がいない場合は、「子ども」が相続します。

 

「配偶者」も「子ども」もいない場合は「親」が相続します。

 

「配偶者」も「子ども」も「親」もいない場合は、

「兄弟姉妹」が相続します。

 

まとめると、相続する順番は、

配偶者 → 子ども → 親 → 兄弟姉妹

となります。

 

「配偶者」がいる場合は、

「配偶者+子ども」の組合せで相続しますが、

 

「子ども」がいな場合は、

「配偶者+親」の組合せになります。

 

「子ども」も「親」もいない場合は、

「配偶者+兄弟姉妹」の相続になります。

 

まとめると、配偶者がいる場合は、

配偶者+子ども → 配偶者+親 → 配偶者+兄弟姉妹

の順番で相続することになります。

 

つぎに「いくら」相続するか、という問題です。

 

配偶者のみが相続する場合は、

配偶者が総取りすることになりますが、

 

子ども、親、兄弟姉妹が相続する場合は、

それぞれ子どもの数、親の数、兄弟姉妹の数で

等しく分けることになります。

 

「配偶者+子ども」の組合せの場合は、

1:1 の割合で分けます。

 

たとえば、3,000万円を分ける場合は、

配偶者と子どもが、1,500万円ずつ相続して、

子どもは、1,500万円を子どもの人数で等分します。

 

「配偶者+親」の組合せでは、

「配偶者:親」の割合は、2:1 になります。

 

たとえば、配偶者と親で3,000万円を分ける場合は、

配偶者が2,000万円で、親は1,000万円になり、

親が2人いる場合は、2人で等分します。

 

「配偶者+兄弟姉妹」の相続では、

「配偶者:兄弟姉妹」の割合は、3:1 になります。

 

もし遺産総額が3,000万円だった場合は、

配偶者が、2,250万円を相続して、

残りの750万円を兄弟姉妹が等しく分け合うことになります。

 

上記の「比の計算」の処理については、

前回の記事「No.29 比の計算の基本」をご参照ください!

 

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