「意思表示」の基本【総則】
【基本書以前】宅建民法(No.14)

「意思表示」をイメージする

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.14】

AさんがBさんに、

「この自転車、1万円で買わない?」

と言って、

 

Bさんが「買うよ」と応えたら、

この契約は成立します。

 

ほとんどの契約は契約書がなくても、

口約束だけで成立します。

 

この口約束のことを民法では

「意思表示」といいます。

 

「~してくれない?」という申込みと、

「いいよ」という承諾の意思表示があれば、

ほとんどの契約が成立するのですが、

 

万が一、その意思表示が不完全だったり、

違法に行われてしまうと、

 

取消しができる契約になったり、

初めから無効とされる場合があります。

 

不完全な意思表示のパターンは、

ジョーダン、ウソ、ウッカリ

の3つがあります。

 

ジョーダンのことを

「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。

 

「オレの自転車、お前にタダでやるよ!」

とか、思ってもいないことを言った場合です。

 

この場合、

相手が悪意(ジョーダンだとわかっている)

であれば無効ですが、

 

善意(言葉を信じてしまった)の場合は、

契約が有効に成立します。

 

ウソは「虚偽表示(きょぎひょうじ)といいます。

 

たとえば、所有している高級車が自分のままだと、

借金のカタに取られてしまいそうなので、

 

友だちと口裏を合わせて、

その高級車を友だちに売ったことにした場合、

 

この売買契約はウソ(虚偽表示)なので、

最初から無効です。

 

だから、お金を貸した人は、誰に遠慮することなく

この高級車を借金のカタにとることができます。

 

他の人(友だち)と口裏を合わせたウソなので、

「通謀虚偽表示」ともいいます。

 

ウッカリのことを「錯誤(さくご)」といいます。

 

土地を2,000万円で売るつもりだったのに、

「2,000円で売るよ」とウッカリ言ってしまった、

というような場合です。

 

「錯誤」の場合は、条件によっても変わりますが、

基本的には、あとから取消しができます。

 

違法な意思表示は、ダマシとオドシの2つです。

 

ダマシは「詐欺」、オドシは「強迫」といいます。

 

「きょうはく」は、

民法では「強迫」、刑法では「脅迫」と書きます。

 

「詐欺」も「強迫」も、最初から「無効」ではなく、

 

ダマされた人、オドされた人が

あとから取消しをすることができる契約となります。

 

宅建民法【MAP】へもどる→

no.14

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事