無効と取消し
【基本書以前】宅建民法(No.3)

無効と取消し

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.3】

他の人と何か約束(契約)をしても

その約束がダメになることがあります。

 

たとえば、買主が売主にだまされて

欠陥のある家を買う契約をした場合、

 

買主は一方的にその契約を取り消して

契約がなかったことにできます。

 

当然ですが、いくらだまされたとしても、

買主が取り消す意思を示さないかぎり、

契約は成立してしまいます。

 

契約が成立すると、買主は約束の日に

お金を払わなければなりませんが、

 

取消しの意思を、相手に伝えれば、

お金を払う義務がなくなります。

 

「取消し」をすることで、

いったん成立した約束(契約)の

効力をなくす(無効にする)

ことができるのです。

 

だから、もし、なんでもかんでも

「取消し」が認められると、

世の中の契約が不安定になってしまいます。

 

だから、「取消し」をするためには、

「取消し」をする正当な理由が必要です。

 

今回の事例の場合は、「相手がだました」という

理由があるから、「取消し」ができるのです。

 

その一方で、「取消し」の意思を伝えなくても、

最初から成立しない契約もあります。

 

たとえば、殺人の契約とか、人身売買の契約、

さらに言うと愛人契約などは、

 

取り消すまでもなく、最初から「無効」です。

 

「無効」とは、契約の効力がないということです。

 

まとめると、契約には、

何もしなくても成立しないで

最初から「無効」の契約もあり、

 

「取り消します」と相手に伝えなければ、

「無効」にならない契約もある、

ということです。

 

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