留置権と先取特権【物権】
【基本書以前】宅建民法(No.22)

留置権と先取特権を区別する!

宅建初学者の方へ…基本書への橋渡し【No.22】

前回説明した「質権」と「抵当権」は、

お金を貸す人と、借りる人または保証する人が

お互いに約束をして設定します。

 

これを「約定(やくじょう)担保物件」といいます。

 

担保物件には、この他に

約束をしなくても、自然に発生するものもあります。

 

「法定(ほうてい)担保物権」といいます。

 

「法定担保物件」には、

「留置権」と「先取特権」の2つがあります。

 

たとえば、あなたが自転車屋さんに

自転車の修理を頼んだとします。

 

このとき自転車屋さんは、

あなたが修理代を払うまで、

あなたの自転車を返さなくてもいい、

という権利を持ちます。

 

この自転車屋さんの権利を

「留置権」といいます。

 

「留置権」は、あなたと自転車屋さんが

お互いに約束をしなくても、

自然に発生するのです。

 

自然に発生する「担保物件」にはもう一つ、

「先取特権」というものがあります。

 

たとえば、ある会社が倒産したとします。

 

倒産した会社は、いろいろなところから

借金をしているので、

会社に残っているお金で、

返す義務があります。

 

ただ、倒産した会社は、

それまで働いていた従業員にも

給料を払わなければなりません。

 

この場合、給与の支払いは、

借金の返済よりも優先されます。

 

従業員の給料は、「先取特権」の対象だからです。

 

お葬式の費用や日用品の買い物の支払いも

「先取特権」の対象です。

 

お互いの約束がなくても、設定しなくても

法律で保護されて自然に発生する権利がある。

 

「留置権」や「先取特権」については

そんなイメージで捉えておきましょう。

 

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